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相続・遺言

内縁の妻に遺産を残したい時に作る遺言書について?

更新日:

一緒に暮らしてきた内縁の妻に遺産をのこしたい。そんな時どうするの?

 

こんにちは

終活アドバイザー&行政書士の小野馨です。

 

今日は、

内縁の妻に遺産を遺すときに「どんな遺言書を作ればいいのか?」というお話です。

 

まず、内縁の妻とは何でしょう?

 

内縁の妻とは、

役所に婚姻届を提出していないが、実質的には夫婦の関係がある女性のことです。

 

いわゆる事実婚の関係です。

 

この事実婚の場合、

・ずっと二人で暮らしてきても

・その女性のことを愛していても

・他人からは夫婦に見えても

 

役所に婚姻届を出してないので、法律上の相続権はありません。

また、お二人に子供がいても、

認知しない限り、その子にも相続権はありません。

 

ここは重要なことですのでおさえてください。

 

それでは、このような場合、どんな遺言書を作成するのか、

具体的な例をみていきましょう!

 

内縁の妻に遺産を遺すための遺言書

 

それでは、内縁の妻に遺産を遺すときの遺言書についてお話します。

 

遺言書の具体例

遺  言  書

 

遺言者 神戸馨は次の通り遺言する。

1 同居中の内縁の妻 三田光代(昭和○年○月○日生)には、以下の財産を遺贈する。

①土地
所在 神戸市北区鈴蘭台○○
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○平方メートル

②建物
所在 神戸市北区鈴蘭台○○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル

2 母 神戸良子(昭和○年○月○日生)には、以下の預金を相続させる。
三井住友銀行鈴蘭台支店の遺言者名義の普通預金
口座番号 123456

3 その他遺言者に属する一切の財産は、内縁の妻の三田光代に遺贈する。

4 遺言執行者として、内縁の妻の三田光代を指定する。
遺言執行者は、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。

5 付言事項
光代とは、これまで入籍しないまま過してきました。愛情があればそれでいいと二人とも思っていたためです。ですが、いわゆる事実婚のため光代には相続権がなく、彼女に遺産を残してやるために、この遺言書を書きました。長年、二人で暮らしてきた自宅は光代に残してやりたいと思います。 お母さんにも生活に困らないように預金をのこします。お母さんの相続分は、法定相続分には足りませんが、光代とお母さんのために僕が精一杯考えたことなので、どうか理解してあげてください。

平成○年○月○日

神戸市北区鈴蘭台○丁目○番○号
遺言者 神戸馨

 

内縁の妻に遺産を遺すには、遺言書を書きましょう!

 

事実婚の場合、「内縁の妻」が夫名義の自宅に住んでいることが一般的です。

 

内縁の妻には、法律上の相続権がありません。

 

ですので、そのままだと、

一緒に住んできた自宅は法律上の相続人に相続されることになります。

 

とくに内縁の妻と相続人の中が悪い場合など、

相続人から「今すぐ出ていってくれ!」と言われる可能性もあります。

 

これを防ぐために、内縁の妻に自宅などの財産を残したい場合は、 遺言書を書くしか方法はありません。

 

この場合は、相続ではなく「遺贈」という形になります。

文末には、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。

 

そして、この場合に気をつけることは、「遺留分」のことです。

 

遺留分とは、相続人が被相続人の意思に反して、最低限主張できる法律上の金額のことで、

 

この遺留分を無視して「内縁の妻に全財産を残す。」とした場合は、

相続人ともめる場合があります。

 

そのため遺言書の「付言事項」に、

必ず内縁の妻への想いや遺産を遺す理由を書くことをおすすめします。

 

こうすることで相続人の理解も得やすいでしょう。

 

最後にまとめ

 

内縁の妻への遺産分割は、相続人の理解を得やすいように

 

遺言書にはっきりと

・内縁の妻への想い

・遺産を遺す理由

などを記載しておくのがいいでしょう。

 

内縁の妻も相続人もあなたの大切な家族です。

 

あなたがいなくなった後にもめないように

遺言書でしっかりと対策しておくことをおすすめします。

 

このブログが、少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

 

また、当サクセスファン行政書士事務所では、

終活や遺言書の作成についてご相談を受け付けております。

 

何でもお気軽にお問い合わせください。

お待ちしています。

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