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相続・遺言

相続・贈与で失敗しないための賢い10の節税対策の話

更新日:

相続を考えるとき相続税は最も大きな関心事です!

 

初めまして

終活アドバイザー&行政書士の小野馨です。

 

終活を始めるにあたり、

相続税の対策には、あなたも大きな関心がありますよね?

 

いざ、相続が開始された時に

すごい相続税がかかると知ってあわてて税理士事務所の門をたたく・・・

 

ということ良くあります。

 

まず、あなたのお耳に入れておきたいのが

2015年1月に相続税の制度が変わったことです。

 

実はね。

相続税を納めてた人が、改正前は11万5000人でした。

 

それが、相続税法改正後に17万5000人になる予定なのです!

 

なんと、約6万人も増えるみこみなんです。

いま凄く騒ぎになってますよね。

 

これ実は、「他人事」ではないんですよ。

 

もし、あなたが都心に「土地付き一戸建て住宅」をもっているなら

もしかすると「相続税かかるかも・・・」です。

さらに数千万円単位の課税になる人もあるとか・・・

 

今、「ドキッ」としませんでした?

 

なので今日の話、ちゃんと聞いてくださいね。

 

それでは、相続の際の税金とその対応策についてお話していきます。

 

具体的にどんなことをすれば節税できるの?

 

まず、相続には相続税がかかります。

 

これはあなたもご存知だと思いますが、

その相続税、どうしたら安くできるのでしょうか?

 

つまり節税のお話ですね。

 

もちろん、

相続税は国が決めていること。

 

その節税はちゃんと認められる方法でないと、脱税ですのでお気をつけください。

 

では、まず始めに相続税対策で効果的と言われる

「生前贈与」についてお話します。

 

贈与にも贈与税がかかるので簡単に節税対策とはいきませんが、

中には、十分な対策になるものもあります。

 

それでは相続税と贈与税の効果的な節税対策のお話を始めます!

 

対策1 相続税と生前贈与について

 

相続の手続き

人生にそう何度も行わないことだからこそ、どうすれば良いのか分からなくなるのが相続。

実際にほとんどの人が必要に迫られて考え始めるパターンが大多数です。なんとなく両親が元気であったり、闘病生活をしていたりすると、相続の話題そのものがタブーな雰囲気になりがち。

「こんな問題が起こるかも」「私の家はこういうケースなんだけど、どうなるのか知りたい」…。そんな方に向けて、相続で発生しがちな問題をQ&A式でご紹介していきます。今すぐに必要がなくても、ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね。

 

相続と生前贈与、メリットが大きいのはどっち?

 

相続税の節税対策として有効と言われるのが生前贈与です。相続=亡くなった方の財産を相続人それぞれが相続すること、生前贈与=自分が生きているうちに、自分の財

産を誰かに受け渡すこと。

相続と生前贈与の具体的な違いについて、またそれぞれのメリット・デメリットについて解説しています。
相続税・贈与税の節税対策について
新しく相続税のルールが変わりました。

それにより相続税を納める人が
約11万5000人から約17万5000人に増えるみこみです。

・相続ってお金持ちだけの話だよね?
・大した財産もないからうちは大丈夫

と思っていませんか?

そういうあなた要チェックです!
実は、あなたにも相続税が関係する可能性がでてきたのです。

ここでは、相続税・贈与税を巡る現状と、相続税・贈与税の節税対策について、その方法やコツをお教えします。
相続税の軽減措置・控除とは?
相続の際、その相続の額に応じた相続税の課税義務が多くの方に生じます。相続に関するルールも変更され、一部のお金持ちだけの問題ではなくなっているのが現状。「もしかしたら私の家も…」と不安になる方も多いかもしれません。
そこでここでは、相続税に関する軽減措置や控除の内容について、正しい知識を詳しく解説しています。

成年後見制度について

認知症を発症する高齢者の数も増えてきました。自身の身のまわりのこと、介護サービスなどの行政手続き、財産の管理などが自身でできなくなり、誰かのお世話にならなければいけなくなる生活は、誰にでも起こり得ることです

こうした問題を解決するために、2000年に誕生したのが成年後見制度。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。

ここではこの成年後見制度について、ご説明していきます。

終活っていったい何をすればいいの?

最近TVや雑誌でも終活が話題ですね。

2012年には流行語大賞に選ばれたこともあり、

あなたも言葉はご存知なのではないかと思います。

ですが、具体的に終活って何をするのということになると
その内容は、まだまだあまり知られていないのが現状です。

多くの方が日常生活ではあまり困らなくても、
持病を抱えている方は山のようにいます。

大きな病気にかかったり、認知症や寝たきりになったりする可能性は誰にでもあります。

その、もしもの時のために備えておくこと、
それが終活です。

では終活についてお話します。

相続トラブルの傾向と対策

高齢者の介護関連の課題やトラブルが、政治やニュースの話題として出ない日はないほどの日常となっています。これは多くの高齢者の方々が、誰かから介護サポートを受けて生活を送る国ならではの状況。

そういったニュースのほとんどが「介護現場の過酷な日常」など、課題や問題といった切り口から取り上げられています。このページでは、介護関連のトラブルについて、その傾向と対策を解説しています。

相続の手続き

相続を「争族」にしないために

人生にそう何度も行わないことだからこそ、どうすれば良いのか分からなくなるのが相続。実際にほとんどの人が必要に迫られて考え始めるパターンが大多数です。なんとなく両親が元気であったり、闘病生活をしていたりすると、相続の話題そのものがタブーな雰囲気になりがち。

しかし、だからといって目を背けていると、実際に必要な場面で損をするだけでなく、残された兄弟の絆にヒビが入る可能性も。それでは故人も浮かばれませんよね。

もしものときに備えておくことが悪いなんてことは絶対にありません。「こんな問題が起こるかも」「私の家はこういうケースなんだけど、どうなるのか知りたい」…。そんな方に向けて、相続で発生しがちな問題をQ&A式でご紹介していきます。今すぐに必要がなくても、ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね。

相続税がかからなければ何もしなくて良いのでしょうか?

父がなくなり、母と私たちに財産を残してくれました。最初は土地だけだと思っていたのですが、死後、株や預金も出てきたので、一人1,000万円程度を遺産として受け取ることになりました。金額が多くはないので相続税はかからないはずですが、何かすべきことはあるのでしょうか?

相続税がかからないからといって、何もしなくて良いというわけではありません。例えば土地。お父さまの名義のままでは売却できませんし、人に貸すことも難しくなります。今はまだ人が住んでいるし…と後回しにしてしまうと、「やはり贈与分が少ないから、追加で土地が欲しい」「名義変更反対」などと生活の変化によってトラブルへと発展する可能性が高まります。身内を疑うのは嫌なことではありますが、みんなが納得しているうちに、できるだけ早めに名義変更
をしておきましょう

株もお父さま名義では売却できません。

また、預金は家族であっても引き出すことができませんから、早めに手続きを済ませてください。金融機関の変更も必要な書類が多く、明日中に名義を変更したい!と思い立っても難しいですから、計画的な行動を心掛けたいものです。

相続関連(土地など)の手続き方法

手続きする人

不動産を相続した人(委任も可

手続きする場所

法務局(相続した不動産の管轄

手続き費用

登録免許税(固定資産評価額の1000分の1)

期限

特に期限はなし

<手続きに必要な書類>

遺産分割協議に基づいて手続きをする場合
1 相続不動産の登記簿謄本
2 相続不動産の固定資産評価証明書
3 相続人全員の戸籍謄本
4 相続人全員の住民票
5 相続人全員の印鑑証明書
6 遺産分割協議書
7 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで全部)
8 故人の登記簿上の住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票
法定相続分どおりに相続する場合
1 相続不動産の登記簿謄本
2 相続不動産の固定資産評価証明書
3 相続人全員の戸籍謄本
4 相続人全員の住民票
5 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで全部)
6 故人の登記簿上の住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票
遺言書に基づいて相続する場合
1 相続不動産の登記簿謄本
2 相続不動産の固定資産評価証明書
3 相続する人の戸籍謄本
4 相続する人の住民票
5 遺言書(家庭裁判所の検認済のもの)
6 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで全部)
7 故人の登記簿上の住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票

相続人が少ないので負担が心配

Q.
私は一人っ子です。相続人が少ないと相続税が割高になると聞き、今から不安です。負担を減らすことはできないのでしょうか?

A.
現実的に相続税を減らしていくためには「生前贈与」がおすすめ。現在相続税の累進課税は40%ですから、贈与税の税率が39%以下であれば有利になります。また、年間110万円以下を贈与する分には税金がかかりません。
少々時間はかかりますが、年間100万円程度もらっていく……という対策方法もあります。

また、一般的に更地は税金が高くなるので、マンションやアパートを建てるというのもひとつの手。

その他、預貯金を現金ではなく不動産を購入したり、住宅取得資金として贈与したりするのも効果が期待できます。

2015年1月1日より贈与税が改正されています。こちらも確認し、効果的な対策を投じていけば、一人っ子でも悲観的になる必要はありませんよ。

先祖代々の土地をどうすれば良いでしょうか

Q.
現在誰も住んではいないのですが、先祖代々受け継いだ土地と家があります。
更地にすると税金がかかると聞きますし、だからといって住む予定もありません。相続を考える年になってきたのですが、どのようにしておくのがベターでしょうか。

A.
確かに更地にすると一気に土地の評価は上がります。そのため住んでいない家を放置しておくと一気に劣化が進み、周辺住民からのトラブルなどに発展する恐れがあります。また、問題を先延ばししていくと子孫もどのように処理して良いか分からず、大きな問題になるかもしれません。

思い切って売ってしまうのも手ではありますが、先祖代々ということですからそれも難しいですよね。そんなときは何か建物を建ててしまうのが手っ取り早い方法ではあります。マンションやアパートなどの経営をすれば相続税対策にも。それも難しい場合は、青空駐車場として整備してしまうのも手。更地では5000万円の査定額であった土地も、アスファルトに舗装することで2500万円程度まで下がりますから、税金の負担も大きく減ります。また、駐車場としての収入にも期待できるようになりますね。

お金だけでなくさまざまな想いを持つ土地や家は相続の際に問題になりがち。生前からきちんと話し合い、遺志を伝えておくことが大切ですよ。

相続税の評価
建物 借家権割合分を軽減
70%評価
土地 借地権割合(60%)
×
借家権割合(30%)
82%評価
200㎡までの土地に小規模宅地の特例
50%評価

多く遺産を残したい家族がいる

Q.
そろそろ相続について考える年になりました。私と一緒に住んでくれている長女にはいちばん多く残してあげたいと考えています。長男は離れているとはいえ顔を見せてくれるのでそれなりに残してあげたい。でも、ほとんど音沙汰のない次男には相続がなくても良いのではないか…と考えています。

遺言書にしっかり明記しておけばその通りになるのでしょうか。もちろん公的な文書にするつもりです。

A.
民法では三人それぞれに相続する権利があり、その割合を法定相続分と言います。
遺言書に残した遺志は指定相続分といった扱いになり、法定相続分よりも優先されるもの。
しかし、すべてが書かれている通りになるとは限りません。民法上では一緒に住んでいる者、介護をした者の区別はほとんどないのです。

遺産に対して誰もが「遺留分」という最低限の権利を持っています。次男が相続を放棄すれば別ですが、欲しいと言われれば最低でも遺留分は渡さなくてはいけません。

長女に多め、長男にそこそこ、次男にナシ…となれば、次男が異議を唱え、兄弟の間に亀裂が走ることも考えられます。できれば生前にきちんと話し合っておくこと、または長女への生前贈与をしておくと良いかもしれませんね。

公的な遺言書を作成しておくのはベストの選択。
一言でといってもいくつか種類があります。
この場合は「公正証書遺言」または「秘密証書遺言」にしておくと良いかもしれませんね。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言者が直筆で作成遺言者の遺志を聞き、公証人が作成自筆やワープロ作成可(署名は直筆)
作成後はしっかり封をする
作成にあたっての注意点 代筆・パソコン出力・メールは不可 公証人役場で作成しなくてはならない 最終的には公証人役場で、証人2名の立会いが必要
印鑑 実印推奨(認印でも可) 本人は実印、承認は認印可 実印推奨(認印でも可)
裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット いつでも自由に作成ができる 内容を秘密にできる 内容を秘密にできる
デメリット 紛失や第三者による偽造が起こりやすい
不備が合った際に無効にされる可能性がある
時間と費用がかかる> 紛失や第三者による偽造が起こりやすい
不備が合った際に無効にされる可能性がある
費用がかかる

税金対策として生命保険を利用したい

Q.
相続税対策のため生命保険を利用しようかと迷っています。子どもたちに保険金が渡るようにしたいのですが、保険選びで気を付けることはありますか? また、そもそもの話で恐縮ですが、生命保険で受け取るとどれくらい軽減されるのでしょうか?

A.
生命保険選びで気を付けたい点はいくつかあります。まずは「終身保険」を選ぶこと。終身保険はその名の通り、一生涯は入れる保険です。当たり前のことですが、途中で更新を打ち切られたら意味がありません。だからといって一生払い込むタイプの保険は支出の面からも避けた方が無難。
80歳で一旦支払いは終了するけれども保証が一生涯続くものがおすすめです。

また、年齢が若い方が保証が大きく、高齢になると小さくなる保険も向いていません。そちらも忘れずチェックしておきましょう。

また、生命保険での受け取りをすると現金よりも相続税は安くなります。
現金そのもので残すのも悪くはありませんが、一つの選択肢として考えてみてくださいね。

相続と生前贈与のメリット・デメリット

相続と生前贈与における明確な違いとは

相続とは、亡くなった方の財産を相続人それぞれが相続することを言います。

それに対し贈与は、民法549条によると、「自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である」。つまり贈与とは、自分が生きているうちに、自分の財産を誰かに受け渡すことです。

一般的に、生前贈与と表現する場合は、相続の際に法定相続人となる親族や、遺言によって遺贈したいと考えている方々に、遺産として相続するのではなく、贈与として贈与者が「差し上げ」て、受贈者が「もらう」という意思表示をして、初めて成立します。

生前贈与のメリットとは?

今、日本では「老老介護」という言葉が問題となっていますよね。平均寿命も約80歳の時代になり、いざ本人が亡くなってから遺産相続として財産を受け取っても、その段階で相続人が既に高齢者というケースも多くなっています。

実際は、マイホームを建てたり子育てをしたり、親の介護をしている時期の方がお金は必要なものです。本当にお金が必要な時期に必要なだけのサポートをしてあげたいと考えれば、相続よりも生前贈与の方がメリットは大きいと言えるでしょう。

相続税対策はどうすれば良いの?

財産が相続税の基礎控除内の場合は、もともと相続税を納める必要がないので相続税対策を考えなくても良いのですが、財産が相続税の基礎控除額内におさまらない場合、相続税対策として生前贈与を考えるメリットが出てきます(基礎控除額=「3000万円+600万円✕法定相続人の数」)。

一番簡単な相続税対策としての生前贈与は、年間110万円以下の贈与です。

これ以外にも、住宅取得資金贈与の特例、教育資金の一括贈与に係る非課税措置などがあり、これらは、かなりまとまった額の金額を非課税で贈与できるので、条件がマッチしている方にはおすすめの生前贈与の手段となります。

「ステップファミリー」の場合は?

今の日本では、3組に1組のカップルが離婚しています。2013年は約23万人が離婚しており、今や離婚は珍しいことではなくなっています。

そしてそれに伴い、当たり前ではありますが、再婚も増えています。両方、もしくはいずれかが子連れで再婚するケースも多くなっており、一般的に「ステップファミリー」と呼びます。

再婚してステップファミリーとなり、普通の家族として長年生活を共にしていても、パートナーの連れ子は、養子縁組をしていないと相続人にはなれません。遺言書に、連れ子に遺産を遺贈する意向を書き記せば、遺産を受け渡せる可能性はありますが、これはあくまでも可能性であり、遺言書の内容はその通りに相続が行われると保証されているものではないので不確かです。

血縁関係がない再婚による親子関係だとしても、その関係がしっかりとした絆で結ばれたものであれば、将来的に介護や通院などでその連れ子にお世話になることもあるでしょう。

このような関係で、普通の我が子として財産を残してあげたいと思うのであれば、相続という形ではなく、生前贈与として年間110万円以下の贈与を継続的に行っていくのがベストかもしれません。

内縁関係の場合は?

内縁関係の夫婦においても同様です。相続という観点だけで見ると籍を入れるのがスマートなのですが、子どもへの配慮や姓の問題、ビジネス関係や介護の問題など、いろいろな理由から籍を入れず内縁関係を貫いているカップルがいます。

この場合は、事実上は完全なる夫婦である状況が多く、「パートナーに普通に相続を」と思うのも自然な流れかもしれませんが、遺言書に遺贈意思を残さない限り、相続の権利は発生しません。

一番厄介なのが、内縁関係の夫婦となっている理由が、戸籍上の夫もしくは妻がいる場合です。この場合、戸籍上で夫婦となっている者やその子どもの方が、法定相続人として相続の優先順位が高くなってしまいます。

遺贈という手段を取ったとしても、その状況は変わりません。このような場合は、生前贈与という手段で早いうちからパートナーにきちんと財産を分割しておけば、相続となった時、大きなトラブルになる事は避けられるでしょう。

相続のメリットとは?

分かりやすく言うと、特に価値の高い不動産を持っているわけでもなく、一般的な額の貯金と少しの年金で細々と生活をしているような方の場合、これからのシニアライフで、介護や医療で自分自身にどれぐらいお金がかかっていくかを考えると、生前贈与をしてしまったら、自身の生活に不安が残ってしまいます。

このような場合は
財産は自分のために使うと決めて、亡くなった後に残った財産を相続して被相続人に分配してもらうのが理想でしょう。

財産が相続税の基礎控除内の場合も相続が有効

相続人同士が円満で、相続トラブルを起こす可能性も低く、財産の総額が相続税の基礎控除内におさまっている場合は、相続税対策として生前贈与をするメリットはありません。普通に遺産相続をしても、問題がないということになります。

相続税・贈与税の節税対策について

相続税は他人事じゃない!?一般市民にも身近な話題に

財産の所有者が亡くなり、相続人がその財産を相続する事になった場合、納める税金が相続税となります。その相続税のルールが2015年1月1日より変わったことをご存じでしょうか。

このルールが変わったことにより、年間の死亡者のうち4万6000人が課税の対象になっていたのが、
改正後は7万人台に変化。国に相続税を納めなければならなくなる人も約11万5000人から約17万5000人…なんと6万人も増えることになるようです。

6万人と言われても今ひとつピンとこないかもしれませんが、具体的に言うと2人に1人は相続に関する問題が発生するということ。相続税と言われても「相続って一部のお金持ちの話だよね?」「うちには大した財産もないし、関係ないだろう」と思っていた人にも、相続税が関わってくる可能性は大きくなりました。

全ての相続人が相続税を納めるわけではありません

被相続人の財産を相続や遺贈した場合、相続税が関わってきます。ただ、相続や遺贈を受けたからと言って、全ての方が相続税を収めなければならないわけではありません。

相続や遺贈に関しては、「基礎控除額」というものが決まっています。

この基礎控除額を超えた部分に関して相続税が発生。先述した2015年1月1日より、 基礎控除額の額が引き下げられるので、2人に1人が相続税が関わってくるという話なのです。

さて、2015年1月1日以後の相続分から改定されることになった「基礎控除額」。そもそも基礎控除額とは、遺産から一定の金額が差し引かれ、残りの金額対して税金がかかる仕組みです。

実際にどれくらいかというと、3000万円にプラス、600万円×法定相続人の数という基礎控除額となりました

。以前までは5000万円にプラス、1,000万円×法定相続人の人数というルールでしたから、つまりは4割減。課税対象になる人が大幅にアップしていることが分かるかと思います。

各法定相続人の取得金額 【改正前】税率 【改正後】税率
~1000万円以下 10% 10%
1000万円超~3000万円以下 15% 15%
3000万円超~5000万円以下 20% 20%
5000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 55%

ご覧の通り、相続税の税率に大きな変更はありませんが、注意が必要なのは億を超える財産を持っている人。
2~3億の財産を持っている人で40%→45%に、6億円を超える人では50%→55%へと、それぞれ税率が上がることになります。

それほど多くの人ではないと思いますが、いわゆる富裕層にとって税率アップは頭の痛い問題となりそうです。

本人としては子や孫、お世話になった人たちへできるだけ多くの財産を残したいのが心情ではあります。
しかし、法定相続人少ない場合や土地や不動産などの財産がある場合、相続や遺贈を行っても、結局のところ相続税として国へ納めなくてはいけないことが多くなりそうです。

自分の子孫たちにできるだけ財産を残したいから老後は自宅で、できるだけ家族に看てもらう。だから、最期までお世話になった家族や親族たちに遺産を相続して欲しいと望んでも……最終的に相続税課税対象となり、想像していたよりも多くの財産を残せなないといった悲劇が生まれるかもしれません。

また、一緒に暮らしていた家族も相続税の支払いのため、今まで住んでいた想い出のつまった家を手放さなくてはいけなくなることも。

それであれば家族や親族への介護負担を外部サービスを積極的に利用し、資産を有効に使っていくというのも合理的な考え方の一つになりそうですね。

相続税の節税対策について

「生前贈与」をフル活用して相続税の節税を

では、相続税は請求されるがまま支払うしかないのでしょうか。もちろん無理な脱税は犯罪ですが、いわゆる節税・税金対策法はあります。節税のキーワードは「生前贈与」。

ただ、贈与の場合、年間110万円を超えると税金がかかります。1年で1000万円を贈与した場合、年間では117万円も税金がかかるのです。確かに贈与はできているけれども、正直もったいないですよね。

ここでおすすめなのが、孫への教育資金として生前贈与する方法。先述したとおり普通に渡してしまうと税金が高いのですが、「教育資金」としての贈与であれば、1500万円までは非課税になります。

教育資金といっても学校の入学金だけでなく、たとえばピアノやダンスレッスンにも適用可能。習いごとであれば絵画でもゴルフでもスイミングでも自由です。ただし、教育資金としての贈与は2015年12月末日までに完了している場合のみですから、早めに検討してくださいね。

ほかにも年間110万円という制度を逆手にとって、年間100万円ずつ贈与していく方法もあります。もちろん非課税ですから、遺産としてまとまった額を贈与するよりも税金の負担は少なくなるでしょう。

生命保険をかけることが相続税対策になる!?

貯蓄しているお金で生命保険をかけ、死亡時に保険金を受け取るというのも一つの節税対策。

生命保険に関しては、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となりますから、遺産として手にする額は増えるでしょう。生命保険の場合、受け取り手が一人じゃないの?と思われがちですが、実は複数名を指定できます。

基礎控除額が4割減!?うちは大丈夫?と少々戸惑う方もいるかもしれませんね。遺産のことは少々切り出しにくい話ではありますが、死亡後に税金の負担で苦しむよりは、生前にしっかり決めておいた方が双方にとっても気持ちの良い結果になるはず。勇気を出して、相続に強い税理士などに相談してみると良いでしょう。

相続税の軽減措置・控除とは?

正しい知識が自らの財産を守る!

相続の際、その相続の額に応じた相続税の課税義務が多くの方に生じます。相続に関するルールも変更され、一部のお金持ちだけの問題ではなくなっているのが現状。「もしかしたら私の家も…」と不安になる方も多いかもしれませんが、すべての方が相続税を納付しなければならない訳ではありませんし、相続税の軽減措置によって相続税額が減額されるケースもあります。

正しい知識を知っておけば何も不安になることはないので、以下、相続税に関する軽減措置や控除の内容について、じっくりご覧ください。

相続税の軽減措置の種類

実際に相続税が軽減されるのは下記の通り。特に「相次相続控除」は高齢化していく社会の中で適用になる方も多くなっていくのではないでしょうか。

控除の種類 控除の内容
贈与税控除 相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合に適用

申告した贈与税額×(相続税の課税価格に加算された贈与財産価格÷申告した贈与財産額の総額)

※相続時精算課税制度を活用する場合は異なる

配偶者の税額の軽減 配偶者が死亡した場合に適用

課税価額の合計×(ABの少ない方の金額)÷課税価格の合計額

A…課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)
B…課税価格の合計額

小規模住宅地の特例 所持している土地について適用

相続の中に住居用と貸付用がある場合→住居用は8割減額、貸付用は5割減額

※申告期限までに同居親族が住まなかった→減額なし
※配偶者と同居しない子が共同で相続→同居しない子に減額なし

未成年控除 相続人が20歳未満の場合に適用

6万円×(20歳-相続開始時の年齢)

障害者控除 相続人が心身に障害を持っている場合に適用(85歳未満)

6万円(重度の場合は12万円)×相続開始時の年齢

相次相続控除 10年以内に2度の相続があった場合に適用

1回目の相続税額から1年10%の割合で減額した残額×(10年-1回目から2回目までの年数)

在外財産控除 財産が海外にあり外国の法令により相続税が課税された場合に適用

全額控除対象

配偶者の税額の軽減

夫や妻が配偶者からの相続を受け取った場合は税額が軽減されます。

遺産額が1億6000万円まで、もしくは配偶者の法定相続割合通りの金額であれば相続税はかかりません。

これはパートナー亡き後の生活が考慮されていることはもちろん
、今まで協力して人生を歩んできたからこそ。被相続人の財産を作り上げる上で確実に貢献したといった側面から措置されているのです。

「小規模宅地」の特例について

小規模宅地等の特例

「小規模宅地の特例」ってご存知ですか?

遺産が住宅や事業宅地である場合に一定の要件を充たせば税金が軽減される制度です。

この土地の評価額の一部を
減額してくれるうれしい特例制度であり、
条件をクリアすれば土地に関しては評価額通りの相続対象物にはなりません。

気を付けたいのが、
・亡くなる前の生前3年以内に贈与により受け取った土地、
・相続時精算課税制度を利用して事前に受け取っている土地

は、小規模宅地の特例の適用外となるので気をつけましょう。

相続における控除について

相次相続控除

相次相続控除とは、相続人となるケースで、立て続けに相続が発生してしまった時、相続税額から一定額を差し引いて相続税が計算されるというものです。

10年間の間に2回の相続が起こった場合というのが条件。例えば、両親が10年間の間に二人とも亡くなってしまったというようなケースが想定されています。

未成年者控除

両親が若くして亡くなると、法定相続人が未成年というケースも珍しくはありません。このような場合、相続税額から一定額を差し引いて相続税が計算されます。親亡き後、子どもが困らないようにとった控除です。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税額から一定額を差し引いて相続税が計算されるというものです。

 

最後にまとめ

 

今日は、相続税対策についてお話してきました。

 

いかがでしたでしょうか?

お役所から「相続税はこの金額!」と言われると、「そんなものなのか…」と支払ってしまいそうにもなりますが、さまざまな面で控除は可能なのです。

相続はしばらく先だと感じている方も、

事前に知っておくことは大変意義があります。

いざと言うときにあわてないよう、失敗しないように

あらかじめ節税対策は考えておきましょうね。

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