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終活の際に知っておきたい相続税の基礎控除のこと!

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終活の際に知っておきたい相続税の基礎控除のこと!

 

相続税の基礎控除の制度が改正され、課税対象者が大幅に増えるかも!

 

こんばんは、

終活カウンセラー&行政書士の小野です。

 

あなたは相続税の基礎控除についてご存知でしょうか?

 

誰かが亡くなった場合、その亡くなった方の財産を相続した人は相続税を国に納めます。

 

相続税は、その課税の対象となる資産から一定額のお金を引いて(控除額)算出した金額に税額をかけて計算されます。

その最も代表的な控除額が相続税の基礎控除です。

 

なので、今日のこの相続税の基礎控除のお話は凄く大事な事なので、これから終活で相続税対策を考えられている方は、しっかり頭に入れて置いてくださいね。

相続が開始して凄い相続税が発生して、こんなはずじゃなかったと言うことにならないようにしましょう。

 

もし、あなたの財産が基礎控除額を超えている場合は、相続税が発生する可能性があります。

そういう話を聞くと自分の亡くなった後、相続税のことで家族を困らせないようにしたい…と思う方もおられると思います。

そういう方は、あらかじめ終活アドバイザーと一緒に税理士に相談して相続税対策を講じることをおすすめします。

 

今日は、そのための予備知識として

・相続税の基礎控除とは何か?

・具体的な計算方法は?

・相続税対策に関する対処方法や注意点

についてお話します。

 

基礎控除額の計算についてできるだけわかり易く、説明しますので今日のお話である程度の知識や計算ができるようになると思います。

一度、あなたの資産にあてはめて具体的に相続税の額を計算してみてくださいね。

 

それでは相続税の基礎控除についてお話します。

 

1.基礎控除の概要 「相続税の基礎控除って何?」

 

相続税の基礎控除とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産のうち、これだけは相続税が非課税になりますよという金額のことです。

つまり、相続税の非課税の「ボーダーライン」のことですね。

 

あなたの相続財産が基礎控除額より少ない場合は、非課税となり相続税はかかりません。

もし、あなたの相続財産が基礎控除額より多い場合は、基礎控除額を超えた分のみ相続税が課税される仕組みになっています。

 

その相続税の基礎控除額の改正が平成27年1月1日にあり、

 

それまで

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

だった基礎控除の計算式が、

現在

3,000万円+600万円×法定相続人の数

に相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。

 

かなり話題になりましたので、ご存知の方も多いと思います。

 

具体的には、配偶者1人、子供2人の世帯の場合、上記の法定相続人が3人なので、

基礎控除額は従前の8000万円から4800万円になります。

これは衝撃ですよね。

 

この改正により、相続税がかかる対象者がかなり増えているので、あなたも他人事ではないかもしれません。

ではもう少し具体的に基礎控除額を見ていきましょう。

 

基礎控除額が適応される基準

 

基礎控除額が平成27年1月1日で改正されたのは説明しましたが、では実際に誰かが亡くなって相続が発生した場合、何を基準に、改正前と改正後のどちらが適応されるのかが決まるのでしょうか。

それは財産を遺す人が「亡くなった日」が基準となり、どちらに当てはまるかによって適応される基礎控除額が決まります。

よく「申告する日」が基準になると思っている人がいますが、それは間違いですので注意しましょう。

例)平成26年8月1日に亡くなり、平成27年2月20日に申告を行った場合

⇒「亡くなった日」が基準になるので、適応されるのは「改正前」の基礎控除額です。

基礎控除額の計算方法

では、実際に基礎控除額がいくらなのか計算するにはどうすればいいのでしょうか。

基礎控除額の計算に必要なのは「法定相続人の数」のみです。

これさえわかればすぐに計算することができますので簡単かと思われがちですが、相続税法では「法定相続人の数」を恣意的に増やして基礎控除額を上げるのを防ぐため、2つの制限が設けられています。

ただし、あくまでもこれは「基礎控除額を計算する上での法定相続人の数」であって、実際の民法上の法定相続人とは違いますので注意してください。(4-2.で詳しくご説明します)

また、法定相続人が誰になるかについては、こちらのページをご覧下さい。
ずは制限がない通常の場合をご説明します。下の図をご覧下さい。

 

この場合、法定相続人は母、長男、次男、三男の4人です。

これをそのまま計算式に当てはめると、

3,000万円+600万円×4=5,400万円になります。

養子がいる場合

亡くなった人に養子がいる場合は、2つのパターンのうちどちらに当てはまるかで変わります。

実子がいる場合

基礎控除額を計算する上で、実子がいる場合は、普通養子は1人までしか法定相続人の数に入れることができません。

下の図をご覧下さい。

 

この場合、長男、次男が実子で、長女、次女が養子です。

実子がいるので、実際に養子は2人いるのですが1人までしか法定相続人の数に入れることができません。

つまり、この場合の基礎控除額を計算する上での法定相続人の数は、母、長男、次男、養子(1人)の4人となります。

これをそのまま計算式に当てはめると、

3,000万円+600万円×4=5,400万円になります。

実子がいない場合

基礎控除額を計算する上で、実子がいない場合は、普通養子は2人までしか法定相続人の数に入れることができません。

下の図をご覧下さい。

 

実子がいないので、実際に養子は4人いるのですが2人までしか法定相続人の数に入れることができません。

つまり、この場合の基礎控除額を計算する上での法定相続人の数は、母、養子(2人)の3人となります。

これをそのまま計算式に当てはめると、

3,000万円+600万円×3=4,800万円になります。

相続放棄した人がいる場合

基礎控除額を計算する上で、相続放棄があった場合は、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えなくてはいけません。

下の図をご覧下さい。

 

通常、子が相続放棄をすると、子は最初から相続人でなかったとみなされるので、相続人は妻、次男、三男、四男の計4人になります。

ですが基礎控除額の計算をする上では、その放棄自体がなかったものとして法定相続人の数を数えなくてはいけません。

つまり、この場合の基礎控除額を計算する上での法定相続人の数は、子、妻の2人となります。

これをそのまま計算式に当てはめると、

 

3,000万円+600万円×2=4,200万円になります。

 

 

3.相続税がかかるかどうか確認してみましょう

相続税が発生するかどうか確かめるためには、相続財産から基礎控除額を引けば分かります。

その為にまずやらなくてはいけないのが、相続財産の評価です。

相続財産には土地や株式や骨董品など、そのままでは金額にして表すことができないものも含まれます。

これらの相続財産がいくらなのか数字で表すことを、相続財産を「評価する」と言います。

相続財産の評価方法

相続財産の評価方法には決められたやり方があり、これらに基づいて評価をします。

実際に評価する際は細かい計算が必要になる場合がありますので、詳しくは税理士などの専門家に相談しましょう。

財産評価一覧表

 

 

現金

亡くなった人名義の預貯金、手元にある現金が現金として評価されます。

現金は金額がそのまま評価額となります。

有価証券

有価証券とは、株式・債券・手形などのことです。

株式は上場か非上場かで評価の仕方が変わります。

特に非上場株式など、取引相場のない株式の評価方法は素人では難しいので、専門家に評価を依頼することをおすすめします。

土地

土地は国税庁が発表している路線価で評価します。

こちらの評価方法も素人では難しいので、専門家に評価を依頼することをおすすめします。

建物

建物は自宅の場合は固定資産評価額をそのまま評価額としますが、貸家の場合はこれに借家権割合などを加味して評価します。

生命保険金

亡くなった時に支払われる生命保険金額がそのまま評価額になります。

ただし、500万円×法定相続人の数までが非課税枠になりますので、非課税枠を超えた分に対してのみ課税対象になります。

死亡退職金

亡くなった時に支払われる死亡退職金額がそのまま評価額になります。

ただし、500万円×法定相続人の数までが非課税枠になりますので、非課税枠を超えた分に対してのみ課税対象になります。

ここまで簡単に評価方法をお伝えしましたが、どうやって自分で調べたらいいのか知りたいという方はこちらをご覧下さい。
基礎控除額をひく

評価方法が分かれば、後は相続財産から基礎控除額を引くだけです。

その結果が下記のどちらになったかによって、やるべきことが決まってきます。

相続財産の合計が基礎控除額を上回る場合

相続財産>基礎控除額の場合、税務署にて相続税申告が必要です。

相続税申告は相続発生から10ヶ月以内に行わなくてはいけません。

相続税が発生する場合は、相続税の納税も10ヶ月以内に行わなくてはいけないため、既に相続が発生している場合はすぐに準備をしましょう。

まだ相続が発生していなくても、このままでは相続税が発生する可能性が高いため、納税資金の準備や必要書類の準備を済ませておくと後々焦らずに済みます。

なお、詳しくは4でご説明しますが、配偶者控除などを利用して相続税が発生しない場合も申告は必要ですので注意して下さい。

3-2-2.相続財産の合計が基礎控除額を下回る場合

相続財産<基礎控除額の場合、相続税申告は必要ありません。

相続税も発生しませんので、特に急いで行うべき事はありません。

しかし、相続財産が基礎控除額を超えないからと油断していると、詳しく計算してみたら実は超えていたということもありえます。

相続財産の評価方法は素人には難しいので、自分で計算して大丈夫だと思っていても専門家が計算してみたら超えていた、なんてことも考えられるのです。

基礎控除額を超えるかどうかギリギリだなと感じたら、必ず専門家に相談しましょう。

注意点

4-1.特例や控除を利用して基礎控除額を下回る場合

小規模宅地の特例や配偶者控除など、相続税額を減額できる特例などがありますが、これは自動的に適応されるものではありません。

本来なら相続税が発生するのだけれど、特例を使うことで相続税が発生しなくなる場合などは、きちんと税務署に「○○○の特例を使用しました」という申告をしないと、そのままでは特定が適応されず相続税が発生してしまいます。

相続税がかからない=申告は必要ない、と思う方も多いかもしれませんが、このような場合は申告しなくてはいけませんので注意しましょう。

4-2.基礎控除額を計算する上での法定相続人の数と、実際に相続する人の数は同じとは限らない

2.で基礎控除額の計算をご説明する際、しつこいくらい「基礎控除額を計算する上で」と前置きしていましたが、これは基礎控除額を計算する上での法定相続人の数と、実際に相続する人の数は同じとは限らないということを明確にする為です。

例えば、「2-3.相続放棄をした人がいる場合」をもう一度見て見ましょう。

 

基礎控除額を計算する上で、相続放棄はなかったものとみなすので法定相続人の数は2人になるのはご説明した通りです。

しかし、民法上の相続人(つまり実際に相続する人)は、子が相続放棄をしているので、妻、次男、三男、四男になるということです。

この場合、基礎控除額を計算する上での法定相続人の数は2人ですが、実際に相続する人の数は4人となり、両者の数が異なるのです。

よくこれを混同して計算してしまっている方が多いので、注意しましょう。

5.まとめ

今日は相続税の基礎控除額を、詳しく見てきました。

どうでしたか?

自分の場合の基礎控除額がいくらか知ること、そしてその額を超える可能性がどれくらいあるかで、遺された家族が相続税申告をしなくてはいけなくなるかが決まります。

もう相続が発生している方は10ヶ月という期限を意識しながら手続きを進めて頂き、まだ相続が発生していない方は自分が元気な間に準備が必要かどうか考えましょう。

また、相続税は現金一括納付が原則ですので、自宅だけ遺して亡くなった場合などは、最悪の場合は自宅を売ってそのお金で相続税を払わなくてはいけなくなることも考えられます。

せっかく家を建てて暮らしてきたのに、大事な家族にそんな思いをさせることになってしまったら嫌ですよね。

いざという時に慌てないためにも、相続税の基礎控除額をチェックして、今から色々準備をしておきましょう。

 

 

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