相続税の対策として養子縁組をお考えの方、必見です!
節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない!それが最高裁の判決です!
2017年2月1日付日本経済新聞朝刊
1/31の最高裁判決で、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」
と裁判所が判断を示しました。
実務では、相続税対策としての
「相続税の基礎控除の相続人1人当たり600万円の非課税枠を利用するための養子縁組
は、良く利用されている手法です。
以前にこれを無効とした高裁判決がでていました。
それが、先の最高裁にて改めて有効とする判決が出たのです。
これにより節税対策として養子縁組の活用の認知度が高まり、
多くの方が節税目的で養子縁組を利用する機会が増えるかもしれませんね。
ただ、手放しで養子縁組による節税が認められているわけではないので注意が必要です!
相続税法には、
・判断能力が衰えてきた段階
・死期が迫る中
での養子縁組について、
「相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに税額を計算することができる」
という“租税回避行為”の否認の条項があります。
何の合理的な理由がなく、明らかに節税対策のみと思われるような、むやみな養子縁組は否認される場合があると言うことです。
養子縁組に至った経緯や生活の実態などの具体的な事例別に実態を判断することのようです。
このような養子縁組は有効か?など具体的にご自身で判断できないような養子縁組の態様については、
終活・相続カウンセラー&行政書士の小野まで、一度お気軽にご相談下さい!
養子縁組以外にも実績豊富な専門家ネットワークとともにあなたの終活を応援します!