終活アドバイザー&行政書士のプロフィール

[prof name="小野馨" img="https://seinen-kouken-fun.com/wp-content/uploads/2017/01/syasin.jpg" facebook="★facebookのプロフィールURL★" twitter="★TwitterのプロフィールURL★" google="★GoogleプラスのプロフィールURL★" youtube="★YoutubeのプロフィールURL★" instagram="★InstagramのプロフィールURL★"] 100歳まで健康で長生きをしながらやりたいことをやり遂げて死んでやる!そんな前向きな方(今は前向きでなくても前向きにして見せます!笑)を応援する終活やビジネスに関する法律知識が満載の当サイトの管理人であり、行政書士をしています!実は無農薬農家で野菜を食べてする体質改善アドバイザーでもあるんです。そのスキルを生かして終活を死ぬための準備ではなく、いつまでも健康で前向きな人生を送るための活動という方向で皆様を応援しています![/prof]

相続・遺言

相続人をもれなく調べるための調査方法とその探し方

更新日:

誰が相続人なの?相続人を漏れなく調べるための調査方法とその探し方

 

初めまして

終活アドバイザー&行政書士の小野馨です。

 

今日は、相続人の調査の話をしたいと思います。

 

まず、人が亡くなったら、その時から相続が開始します。

 

日本には、相続人の範囲を規定した法律があります。

あなたもご存知の「民法」ですね。

 

そして、そこにはっきりと相続人が定められています。

 

「相続人の範囲が法律で決まってるなら、なんで相続人の調査が必要なの?」

とあなたは不思議に思うかもしれません。

 

でも、誰が相続人なのかはっきり分からない時も実際にはあるのです。

 

例えば、こんな場合。

・故人に、前妻の子がいた場合(その前も、その前も・・)

・ふいに隠し子が出てくる場合

過去に認知や養子縁組をしている場合

 

など、いろんな事情で身内では相続人を確定できない時があります。

人生とは、杓子定規ではかれるものではないですね。

 

ふいに「俺も相続人やで!」

顔も見たことの無い相続人が出てきて、もめ事になったら大変です。

 

そうなると、家族の話し合いだけではすまなくなり、見知らぬ人を相手に遺産の分け方について話をしないといけなくなります。

 

このように、ふいに現れた人が、話の分かる方で遺産分割に好意的に協力してくれればいいですが、

現実には、すんなり手を引いてくれる事は希で、何かの相続財産と引き換えに、遺産分割協議書にはんこをもらうというようなことになります。

いわゆる「ハンコ代」ですね。

 

また、遺産分割前だった場合はまだいいです。

遺産分割が成立して財産の名義変更を終えて、「ほっ」と一息ついている時に現れて、「分割協議は無効や!」と言われた時には大変です。

 

最悪、「財産の分けなおし」にもなりかねません。

このような場合に、相続財産が不動産だけならさらにやっかいです。

 

こうならないためにもしっかり相続人の調査を行うべきです。

 

また、身内の中では家族関係がはっきりしていても、

 

相続には、銀行・保険会社等や医者・法務局・証券会社など第三者が関わることも多く、

やはり戸籍という「公的な証明書」ではっきり家族関係を証明していかなければなりません。

 

これまで見てきたように相続が発生したら、

・もめ事を防ぐためにも

・役所に提出する根拠資料にするためにも

ちゃんと漏れのない「相続人の調査」を行うことをおすすめします。

 

もし、ご自身でやったけど少し不安になってきた場合など、当事務所でも相続の調査を行っていますので、お気軽にご相談くださいね。

 

具体的な相続人の調べ方(調査方法)

 

では、これから「相続人の調査」についてご説明します。

具体的には、何をすればいいのでしょうか?

 

相続の調査は、亡くなった方(被相続人)の生まれた日から死亡した日迄の連続した戸籍を全て集めることから始まります。

 

具体的な、戸籍の集め方は以下の通りです。

 

1.被相続人の「死亡日」が記載してある最新の戸籍を取得する。

 

まず、最初に「 死亡した日」が書かれている戸籍を取得するところから始めます。

被相続人の「本籍地」の役所へ行ってその戸籍を取得します。(「住所地」の役所ではありません。)

本籍地が不明な場合は、被相続人の「住所地」の役所で「住民票(本籍記載)」を取ると本籍地がわかります。

 

2.最新の戸籍から昔の戸籍へと順に追いかける

 

次に、その最新の戸籍の内容をもとに、さらに古い戸籍を探し、その本籍地の役所で戸籍を取得します。

それを被相続人の出生日が記載された戸籍まで遡ります。

 

  • 相続人を判断する
    出生から死亡までの戸籍を見て相続人が誰なのかを判断します。

戸籍の読み方について

人は生まれてくると最初に親の戸籍に入ります。つまり、出生までの戸籍まで遡るということは被相続人の親が筆頭者となっている戸籍まで遡っていかなければなりません。
亡くなった人の最寄りの役所に行けば戸籍を取れるものだと思っていたら大間違いです。
ひとつの本籍地で一生を終える方はごく僅かで、ほとんどの方の場合は本籍地を数回移しています。
遠方の戸籍は、現地に行くか郵送申請で取り寄せなければならないですし、戸籍の読み方が慣れていない一般の方からすると、戸籍集めがかなり大変な手続きになると思います。最終的に集める戸籍の数は人によりますが(本籍地を移した回数による)、通常は5通程度で多い方だと10通くらい集めなければならないこともあります。
被相続人が転勤の多い方であった場合には、かなり時間と手間がかかることを覚悟しなければなりません。

戸籍の種類をご存知ですか?

実は戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ呼び方が異なります。銀行員の方はよく「除籍を取ってきてください」という表現を使うことがありますが、これは正式な除籍謄本のことを指すのではなく、亡くなった旨の記載が入った戸籍のことの可能性が高いので注意が必要です。

 

  • 戸籍謄本(現在戸籍と呼ぶこともある)
    主に横書きのものでコンピューター化されたあとの戸籍をいいます。皆さんが戸籍謄本としてイメージするものと考えて差し支えありません。名前や性別、生年月日などの身分関係が記載された公文書です。
  • 除籍謄本
    転籍や死亡、婚姻などの原因により戸籍に載っている全ての人がいなくなった後の戸籍のことです。全ての人がいなくなった場合でも、その戸籍は除籍となり抹消されずに残ることとなります。
  • 改正原戸籍
    法律の改正によって全国的に様式が変わることがあり、その新しい戸籍のもととなる戸籍のことをいいます。「かいせいげんこせき」と呼ぶ人もいますが、現在戸籍の「現」と感違いすることを避けるため、実務上で「はらこせき」と呼ぶ役所の方がいらっしゃいます。

謄本と抄本の違いについて

謄本・・・戸籍に載っている全員分の情報が記載されたもの
抄本・・・戸籍に載っている一部の人の情報が記載されたもの
※相続手続きでは、相続人を確定させるため必ず「謄本」を取得してください。

相続関係説明図を作成しましょう

相続関係説明図とは読んで字のごとく、相続関係を図で説明するために作成します(略して「相関図」と呼ぶことがある)。これを作ることにより、相続関係を自分自身で整理することができ、さらに銀行や法務局、遺産分割、税務署など、様々な場所で使うことができます。この作成は必須ではありませんが、法務局に登記申請を出す際に、この相続関係説明図を添付すれば戸籍の原本還付を受けることができるため、相続専門家が関与する場合には、ほぼ間違いなく作成することとなります。

 

戸籍調査の為の戸籍収集の注意ポイント

 

今回は、相続手続きの中で、まず最初に立ちはだかる壁、相続人特定の為の戸籍収集、いわゆる「相続人調査」の際、注意すべきポイントについて解説したいと思います。

 

相続人調査で必要な戸籍収集の範囲
相続人調査で必要となる戸籍の範囲について、まず押さえておきたいのは、次の事項が必ず共通で必要になることです。これをまずは意識して戸籍を収集します。

<どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍>
次に、故人に子どもがいる(いた)場合と、そうでない場合とで区別して収集すべき戸籍の範囲を確認します。それぞれに必要な戸籍は次のとおりです。

<子がいる(いた)場合>

  • 故人より先(同時含む)に死亡した子についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

<子がいない場合>

  • 故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
    • 既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
  • 故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
    • 故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    • 故人(被相続人)より先(同時含む)に死亡した兄弟姉妹についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

このように、故人の家族関係により、収集すべき戸籍の範囲が異なってくる点が厄介なところです。そして、「出生から死亡までの連続した戸籍」の収集が最も厄介な作業で、これを上手に収集し、読みこなすことがそれなりの難事業であることを理解しておく必要があります。

重要であり、しかも大変面倒な相続人特定の為の戸籍収集、戸籍調査の業務を迅速かつ正確に代行いたします。また、相続人調査の結果を相続関係説明図にまとめ、その後の相続手続きの際の事実証明書類として作成する業務を行っております。

「出生から死亡までの連続した戸籍」を上手に収集する方法
出生から死亡までの連続した戸籍といっても、その収集方法は、じつは死亡時点の戸籍から出発して出生まで少しずつ遡っていくという方法で戸籍収集を行うのが最も効率の良い方法です。

出生から死亡までの連続した戸籍収集の流れ

  1. 死亡したときの戸籍(除籍)謄本を取得する
  2. (1)の戸籍の中から「一つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける
  3. 見つけ出した「一つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する

あとは、②と③の作業を繰り返していくことにより、その方の出生時の戸籍謄本までたどり着くことができるわけです。

それでも相続人調査は、厄介です
これまでみてきたように、相続人調査は地道な作業を何度も繰り返しながら、しかも戸籍謄本を丹念に読み解くことが求められ、非常に厄介な作業を強いられます。厄介な作業となる原因としては、次の3点があげられます。

相続人調査が厄介な理由

  1. 古い時代の戸籍謄本は、手書きで、しかも毛筆体で書かれており、判読しづらいこと
  2. 戸籍の形式とその記載方法の違いを正しく理解しておく必要があること
  3. 戸籍の種類の違いを正しく理解しておく必要があること

たとえば、「戸籍の形式」でいえば、実務で見られるものは、古くは、「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」「昭和23年式現行戸籍」「コンピュータ化された現行戸籍」といったものに分けられ、それぞれに戸籍の記載内容と記載方法が違います。

なかでも、「明治19年式」「明治31年式」「大正4年式」のそれぞれの戸籍は、手書きで、しかも毛筆体で書かれているので、字の上手い下手もありますが、何と書かれているか判読不能という戸籍も多数にのぼります。
さらに、「戸籍の種類」には、「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」と3種類があり、それぞれ戸籍としての意味合いが異なり、この違いについても正しく理解できていないと、戸籍収集の不備などの原因になってしまいます。

このように、戸籍というのは大変奥が深く、専門家でも慣れていないと、思わぬ苦戦を強いられるのがこの「相続人調査」の実態です。かといって、相続人調査は相続手続きの根幹をなすものであり、これが正しく行われないと、せっかく合意に達した遺産分割協議の後、銀行等各手続機関で、他にも相続人がいることなどを指摘され、手続きのやり直しを強いられるなど、あとから取り返しのつかない事態を招く危険があることも理解しておく必要があります。

また、傾向として、子どものいない方の相続や、再婚した方の相続養子縁組のなされている方の相続などでは、特に慎重に戸籍を収集し、それを正しく読み解き、実際に誰が相続人としての地位を有するのかを正確に特定することが非常に大切です。

-相続・遺言

Copyright© 経営者の終活カウンセラー 小野馨 のブログ , 2023 All Rights Reserved Powered by STINGER.