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終活・介護

延命治療をどうする?尊厳死宣言を公正証書にするときに知っておきたい3つの事

更新日:

あなたは延命治療をどうする?尊厳死宣言について詳しく解説

 

初めまして

終活アドバイザー&行政書士の小野馨です。

 

今日は、最近では、ご相談が多くなっている「尊厳死宣言書」とは何か?

ということとその作成方法をお話したいと思います。

 

なぜ「尊厳死宣言」が必要なのか?

 

尊厳死とは,

 

ガンや脳死などの回復の見込みがない重い病の末期状態にある患者に,

延命を目的とする生命維持装置などの治療を中止して、

人間としての尊厳のもと自らの人生に終止符を打つこと

 

を言います。

 

亡くなった妻が、植物状態になり2年間人工呼吸器につながれ、意識の無いまま病院で寝たきりになり辛い思いをした・・・

そんなつらいご経験を聞きます。

 

「できる限り、長生きしたい・・・」

そう、誰もが願います。

 

しかし、

・自分の意識もない状態で、無駄に延命治療を続けたいわけではない・・・

・大切な家族に必要以上の心労や負担をかけたくない・・・

 

そうも思うはずです。

 

日本では、「ただ苦痛から逃れるために、薬物などで死期を早める」

いわゆる「安楽死」は認められていません。

 

尊厳死は、「延命するためだけの措置はやめて、安らかに死を迎える」という、

「死期の無駄な引き延ばしをやめる」ことが目的です。
そのため、「人間らしく自分の意志で人生を終えたい」と

願う人が増えてきたように思います。

 

しかし、日本にはまだ、尊厳死に関する法律がありません。

 

尊厳死を希望する場合は、

あなたが元気なうちに、

・意識の回復も、病気が治る見込みがないなら延命をやめてほしい

 

と公証人の前で宣言して

「尊厳死宣言があった」という事実を、公正証書にしてもらいます。
・できるだけ安らかなで自然な死を迎えたい

・「ただ生きている」だけの延命治療は受けたくない

・自分の意志で尊厳ある死を迎えることを家族や医師に伝えておきたい。
あなたが「死ぬまで時間」と「死んだ後のこと」
家族とともに「平穏」な気持ちで過して、その時の準備をしておくこと。
それが「尊厳死宣言」です。

 

尊厳死宣言公正証書と了解書の具体例

 

尊厳死宣言公正証書の具体例

                尊厳死宣言公正証書

第1条

宣言者は,自らが将来病気に罹り,これが不治であり,かつ,死期が迫っている場合にそなえて,宣言者の家族及び医療に携わっている方々に向けて,以下の要望を致します。

1 宣言者の疾病が,宣言者の担当医師を含む2名以上の医師により,現在の医学では不治であり,かつ,すでに死期が迫っていると診断された場合には,死期を延伸するためだけの治療は一切行わないでください。
2 前項の場合,宣言者の苦痛をやわらげる処置は最大限に実施してください。そのために投与した麻薬などの副作用によって死亡時期が早まってもかまいません。

第2条

宣言者は,本証書の作成につき,別紙書面記載のとおり,あらかじめ家族である下記の者の了解を得ています。

住所
妻              ・・・・・
昭和○○年○月○日生
住所
長男             ・・・・・
昭和○○年○月○日生
住所
長女             ・・・・・
昭和○○年○月○日生

第3条

宣言者が第1条①記載の状態に陥ったときは,担当医師及び家族とも,宣言者の意思にしたがい,宣言者が人間としての尊厳を保ったまま安らかな死を迎えることができるよう配慮してください。

第4条

宣言者は,本宣言による宣言者の要望を受容し,これにしたがってくださる方々に深く感謝申し上げます。その方々がこの要望に沿って行われた行為の責任の一切は宣言者自身にあります。
警察,検察の関係者におかれましては,宣言者の家族及び担当医師の方々が宣言者の要望に沿った行為を行ったことをもって,犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう,特にお願い申し上げます。

第5条

本宣言は,宣言者の精神が健全な状態にあるときにしたものです。したがって,宣言者が健全な精神状態にあるときに撤回しない限り,その効力が存続するものであることを明らかにしておきます。

 

了解書の具体例

                 了 解 書

私は,(本人の住所・氏名・生年月日)

が,下記の条項を含む尊厳死宣言公正証書を作成することにつき,その趣旨を完全に理解し,了解したうえ,同公正証書に示された同人の意思が医療機関により尊重されることを願って,この書面を作成します。

宣言者は,自らが将来病気に罹り,これが不治であり,かつ,死期が迫っている場合にそなえて,宣言者の家族及び医療に携わっている方々に向けて,以下の要望を致します。

1 宣言者の疾病が,宣言者の担当医師を含む2名以上の医師により,現在の医学では不治であり,かつ,すでに死期が迫っていると診断された場合には,死期を延伸するためだけの治療は一切行わないでください。
2 前項の場合,宣言者の苦痛をやわらげる処置は最大限に実施してください。そのために投与した麻薬などの副作用によって死亡時期が早まってもかまいません。

平成  年  月  日
(住所)
(続柄)     (氏名)              
昭和  年  月  日生
(住所)
(続柄)     (氏名)              
昭和  年  月  日生
(住所)
(続柄)     (氏名)              
昭和  年  月  日生
(住所)
(続柄)     (氏名)              
昭和  年  月  日生

 

尊厳死宣言公正証書に記載する4つのこと

 

尊厳死宣言公正証書に記載しておくべきことは、以下のとおりです。

 

その1 「尊厳死をしたい」というはっきりした意思表明をする。

ご家族にとってもあなたの「死」を受け入れることは重大なことです。「どうして尊厳死を望むのか」という理由をはっきり示して家族や医師を説得する必要があります。「痛みを和らげる治療以外の延命治療はやめてほしい。」という自らの希望をはっきり記載しましょう。

記載例
自らが将来病気に罹り,これが不治であり,かつ,死期が迫っている場合にそなえて,宣言者の家族及び医療に携わっている方々に向けて,以下の要望を致します。

1 私の担当医師を含む2名以上の医師により,現在の医学では不治であり,かつ,すでに死期が迫っていると診断された場合には,死期を延伸するためだけの治療は一切行わないでください。
2 私の苦痛をやわらげる処置は最大限に実施してください。そのために投与した麻薬などの副作用によって死亡時期が早まってもかまいません。

 

その2 尊厳死を望む理由をちゃんと書く。

「どうして尊厳死をしたいのか」を記載します。一番大切なことです。あなたの思いをきっちりつたえましょう。

記載例
このような措置を私が望むのは、私の父が末期がんで苦しみぬいて死んだのを目の当たりにしたからです。
また、ただ生きるためだけに管に繋がれることも、私の倫理観に反するので、尊厳死をしたいと希望するに
至りました。

その3 家族の同意をとりつける。

尊厳死宣言をしても家族が延命措置を望んだ場合、担当医師は、家族の希望を無視して延命措置をやめることは難しいです。その時になって家族が反対して医師が困ることがないように、担当医師に安心して延命措置をやめてもらえるように、あらかじめ家族としっかり話し合い、家族が同意していることを記載しましょう。

記載例
この証書の作成にあたっては、以下の家族の了承を得ています。
妻 ・・・・・  昭和○年○月○日生
子 ・・・・・  平成●年●月●日生

 

その4 家族や担当医の免責を求める

担当医師や家族が法的責任を問われないよう警察等に対してのお願いを書きます。医師には、患者の命を守り、最大限治療をする義務があります。 回復の可能性がゼロではない患者の治療をやめることは、医師の倫理に反します。また、いくら患者の希望とはいえ、生きている人の命を縮める行為をすると、自殺ほう助罪や殺人罪などに問われる可能性もあります。医療関係者に対して、警察や検察が犯罪捜査をしたり、刑事訴追しないよう、また、民事責任(損害賠償請求)も問わないでほしい旨を記載します。

記載例
私が尊厳死を迎えるためになされた一切の行為の責任は私にあります。警察・検察関係者におかれましては、私の要望を忠実に果たしてくださった方々を、犯罪捜査や刑事訴追の対象としないよう、切にお願い申し上げます。

その5 宣言の有効性について

心身ともに健康であった時にこの宣言をしたこと、また、自分で撤回しない限り、この宣言は有効である旨を記載します。「尊厳死宣言」は、法律で定められた制度ではないため「任意後見契約書 」や「遺言書 」に記載できません。

また、医療においては「死期が迫っている」とか「何が延命治療か?」など、医師が医学的に判断します。ですので尊厳死宣言をしても希望通りになるわけでもありません。

しかし、最近の医療現場では9割以上が「尊厳死宣言」を容認しているため、担当医師としっかり話し合い、あらかじめ理解を得ておくことが大切です。

記載例
この宣言は、私の心身が完全に健全である時にしたものです。 従って、私の心身が完全に健全である時に私自身が撤回しない限り、その効力は持続します。

 

終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

 

尊厳死について

終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

というのが出されています。

ご参考下さい。

 

 公正証書を作成する際の必要書類と流れ

 

公正証書作成に必要なもの

公正証書は、各都道府県に設置された公証役場において作成します。その際に必要な書類は以下の通りです。

 

1.本人の印鑑証明書及び実印

出頭者,宣言者が本人であることを確認するために必要となります。押印された印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付します。

 

2.ご家族の了解書

署名などの記載は,できるだけ各人の自筆にしてください。印鑑は市町村に登録された実印を使用し,印鑑証明書を添付してください。この印鑑証明書も公正証書原本に添付して保存します。

 

3.戸籍謄本

ご家族の確認のために必要です。

 

4.公正証書作成手数料

基本手数料は,執務に要した時間が1時間以内であれば1万1000円です。1時間を超えて2時間以内の場合は、2万2000円となります。 公正証書原本の枚数(ページ数)が4枚を超えるときは,1枚当たり250円が加算されます。
病気などで公証役場に出頭できないときは,入院先の病院や療養中のご自宅に公証人が出張して作成します。出張の日当1万円(所要時間が2時間を超えるときは2万円),交通費の実費がかかります。作成された公正証書の原本は公証役場に保管されます。

 

尊厳死宣言公正証書作成の流れ

 

その1 原案作成

宣言書に盛り込む内容を決め、原案を作成する。

 

その2 公正証書の案文を作成

原案をもとに公証人と内容を打合せ、公正証書文案を作成する。

 

その3 公正証書の案文の確認と作成

公証人から提示された公正証書文案を確認し、必要に応じて校正を行う。

 

その4  公証役場での署名押印

尊厳死宣言は死亡直前の事項に関するもので、遺言は死後事項に関するものですので、尊厳死宣言を遺言の付言事項(法定外事項)とすることは適していません。必ず、遺言とは別に作成することをお勧めします。

 

最後にまとめ

 

今日は、「尊厳死宣言」についてお話しました。
大切な家族への負担を少しでもなくすため、

そしてあなたの自身が人間としての尊厳を最後まで保つため、

ぜひ「尊厳死宣言」をご検討下さい。

 

あなたがもし重い病や怪我になり、回復が困難な状態に陥ってしまった時、

あなたは愛する家族のために非常につらい決断を迫られることになります。

 

現代の医学では、患者の命ある限り、最後まで治療を施すという考え方のもと,最後まで治療を施すための技術を進歩させてきました。

 

そのため延命治療が結果患者を苦しめ,安らかな死を迎えることを阻んでいる現実があるのも事実です。

 

ですが近年では、個人の自己決定権を尊重する考え方も市民権を獲得しました。

医学の分野でも治療方針や手術のリスクに十分な情報提供を行い,

これに基づいて患者が自らの命の選択することを重視する考え方が主流となりつつあります。

 

患者本人も,少しでも長く生きたいと思うものですが,

・機械に延命されているような状況はつらい

・過剰な末期治療による苦しみを逃れたい

・家族の精神的や経済的な負担を減らしたい

という考えを持つ人も増えてきました。

 

尊厳死宣言公正証書とは,本人が自らの考えで尊厳死を望み,延命措置を差し控え、中止してもらいたいというを表明するもので、上記のような考えを現実的に適える手段でもあります。

 

当事務所では、あなたの思いに寄り添い、少しでもあなたが希望する尊厳死を迎えることができるように、精一杯のお手伝いをさせて頂きたいと思っております。

 

尊厳死宣言書の作成やそのご相談、案文の作成及び公証役場での手続などの代行を行っています。最近では遺言書の作成とあわせて尊厳死宣言書をされる方が非常に増えております。

 

「遺言書」や「尊厳死宣言」の作成について、お気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

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