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【解決】独り身で葬式が心配 おひとり様の死後事務を完全解説!

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独り身の死後事務委任を解説

 

死後事務委任契約公正証書の例

 

本公証人は、委任者○(以下「甲」という。)及び受任者○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

(契約の趣旨)

第○条 委任者甲と受任者乙とは、以下のとおり死後事務委任契約を締結する。

(委任者の死亡による本契約の効力)

第○条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委

託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。

2 甲の相続人は、前項の場合において、第○条記載の事由がある場合を除き、

本契約を解除することはできない。

(委任事務の範囲)

第○条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。

⑴通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

⑵永代供養に関する事務

⑶老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務

⑷別途締結した任意後見契約の未処理事務

⑸行政官庁等への諸届け事務

⑹以上の各事務に関する費用の支払い

(通夜・告別式)

第○条 前条の通夜及び告別式は、○寺に依頼する。

(永代供養)

第○条 第○条の納骨及び埋葬は、○寺にて行う。

(連絡)

第○条 甲が死亡した場合、乙は、速やかに甲が予め指定する親族等関係者に連絡するものとする。

(預託金の授受 預託金を設定する場合)

第○条 甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必

要な費用及び乙の報酬に充てるために、金○万円を預託する。

2 乙は、甲に対し、前項の預託金(以下「預託金」という。)について預かり証を発行する。

3 預託金には、利息をつけない。

(費用の負担)

第○粂 本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金からその費用の支払いを受けることができる。

(報酬)

第○条 甲は、乙に対し、本件死後事務の報酬として、金○万円を支払うものとし、本件死後事務終了後、乙は、預託金からその支払を受けることができる。

(契約の変更)

第○条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。

(契約の解除)

第○条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約の解除することができる。

⑴乙が甲からの預託金を費消するなど信頼関係を破綻する行為をしたとき

⑵乙が健康を害し死後事務処理をすることが困難な状態になったとき

⑶経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき

(契約の終了)

第○条 本契約は、次の場合に終了する。

⑴乙が死亡又は破産したとき

⑵甲と乙が別途締結した「任意後見契約」が解除されたとき

(預託金の返還、精算)

第○条 本契約が第○条(契約の解除)又は第○条(契約の終了)により終了した場合、乙は、預託金を甲に返還する。

2 本件死後事務が終了した場合、乙は、預託金から費用及び報酬を控除し残

余金があれば、これを遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に返還する。

(報告義務)

第○条 乙は、甲に対し、1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。

2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。

3 乙は、遺言執行者又は相続人又は相続財産管理人に対し、本件死後事務終

了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について書面で報告する。

⑴本件死後事務につき行った措置

⑵費用の支出及び使用状況

⑶報酬の収受

(免責)

第○条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に

生じた損害について責任を負わない。

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