終活アドバイザー&行政書士のプロフィール

[prof name="小野馨" img="https://seinen-kouken-fun.com/wp-content/uploads/2017/01/syasin.jpg" facebook="★facebookのプロフィールURL★" twitter="★TwitterのプロフィールURL★" google="★GoogleプラスのプロフィールURL★" youtube="★YoutubeのプロフィールURL★" instagram="★InstagramのプロフィールURL★"] 100歳まで健康で長生きをしながらやりたいことをやり遂げて死んでやる!そんな前向きな方(今は前向きでなくても前向きにして見せます!笑)を応援する終活やビジネスに関する法律知識が満載の当サイトの管理人であり、行政書士をしています!実は無農薬農家で野菜を食べてする体質改善アドバイザーでもあるんです。そのスキルを生かして終活を死ぬための準備ではなく、いつまでも健康で前向きな人生を送るための活動という方向で皆様を応援しています![/prof]

民事信託・家族信託

生命保険信託とは?

投稿日:

生命保険信託について終活・相続カウンセラーがお話します!

 

こんにちは

終活・相続カウンセラー&行政書士の小野です。

今日は生命保険信託のお話です。

 

あなたは生命保険信託をご存知ですか?

 

生命保険って知ってるけど、

「信託?投資でもするの?」と耳馴れない言葉に不思議に思われるかもしれません。

 

今日は、最近少しずつ認知され始めた生命保険信託についてお話していきますね。

 

生命保険信託ってどういうもの?

 

生命保険信託とは、

保険契約者が、、生前に死亡保険金を

・いつ

・誰に

・どこで

・どれくらいずつ

渡すのかをあらかじめ指定しておける信託の事をいいます。

 

と信託についてあなたもあまり耳慣れないかもしれませんので、先に信託のご説明をしますね。

 

この生命保険信託や福祉信託など最近信託という言葉を良く耳にします。

 

昔から信託と言えば投資信託が認知度が高く、あまたもそれなら耳にしことがあるかもしれません。

 

昔は信託は投資信託のような信託財産を運用して、利益を出し、その配当を受けるような信託が一般的でした。

つまり儲けるために信託を行うものですね。

 

それが、平成12年に信託法が改正され、民事信託と言うのがはじめて法律的に可能になったのです。

その中で生命保険に信託の仕組みを利用するものが生命保険信託です。

 

 

保険契約者(委託者)が生きてる間に、死亡保険金の支払方法を設定して、

その内容で信託銀行等と信託契約を締結することで、保険契約者が志望したときに信託銀行が保険金を受け取り、

安全に管理を行いながら、委託者が前に指定した方に対して、指定した内容で支払いをしていく仕組みとなっています。

 

これは生命保険の受取人に何らかの事情がある時に有効な手段です。

その事情とは、以下のようなケースが考えられます。

 

受取人に生命保険信託をしたほうが良い何らかの事情があるケース

 

1.受取人が未成年で、法律上、単独では財産管理を行えない

 

2.受取人が高齢者で、認知症等の事情により、日常生活上、十分な財産管理ができなくなる可能性がある

 

 

 3.受取人に知的障害等があり、一人では十分な財産管理を行うことが困難な場合

 

4.相続対策等の事情により、遺族に対して計画的に財産を渡す必要がある

 

 5.保険金を活用して、公益団体などへ死後に寄付を行いたい

 

 

 

このような場合、生命保険信託を利用すると便利な場合があります。

 

生命保険信託の一般的なご相談は、お気軽にお問い合わせください。

-民事信託・家族信託

Copyright© 経営者の終活カウンセラー 小野馨 のブログ , 2023 All Rights Reserved Powered by STINGER.