我が家の愛犬3匹!ペットに遺産相続させる最先端の方法!
こんにちは
終活アドバイザー&行政書士の小野です。
今日の相談者は、我が家の愛犬「マル」、「コルク」、「ナッツ」です。
ご相談者代表
「マル」さん
ご相談内容
「飼い主さん!もし、あなた達が死んでしまったら、私たち三匹はいったいどうすればいいのでしょうか?」
との事です。
僕は愛犬3匹の目を見て、真剣に考えました。いったいどうなるんやろうと…
今日は、このようなご相談者が最近多くなられているため、
少し真面目にお話しますね。
もし、飼い主が死んでしまったら、可愛いペットはどうなるのか?ペットの生活費をどう残すのか?
ペットフード協会の調査ではなんと1000万から1200万といわれております。
まず自分が死んだ後のペットのことが心配だし,
自分の財産もペットに継いでもらいたいと考えるはずです。
仮に親族がいたとしてもそうです。親族がいても
財産を大切なペットに遺産相続させる方法
ペットは直接遺産を相続できない!
法律はそういう仕組みになっているんです。
民法上は「物(ぶつ)」
犬は法律上は「物(ぶつ)」として扱われるんです。犬であろうが,樹木であろうが,魚であろうと同じなんですが,法律の世界では,人間以外は全部物として扱われるんですよ。
法律って,人間の,人間による,人間のための仕組みなんです。法律とは人間が作った大劇場のステージだと思ってください。その人間劇場で主役になれるのは人間だけなんです。人間以外の物は,ぜんぶ物なんです。
遺産相続は財産の話なので,民法の話に戻します。民法は「人」が「物とか権利」をやりとりするルールが書いてある法律です。「物」とか「権利」を持つことができるのは人間だけです。権利や義務の持ち主になることを「権利義務の主体」になると表現しますが,権利義務の主体になることができるのは人間だけなんです。権利義務の主体になれる能力を「権利能力」といい,人間だけが権利能力を持っているのです。考えてみれば当たり前の話ですよね,「物」が「物」を持つってありえないですので。テーブルがコーヒーカップを所有しているって考えられないでしょ?そんな権利をテーブルに認めたところで,テーブルが自分でコーヒーカップをやりとりすることなんてできないんですから。
ペットと遺産相続の話もこれと同じことです。ペットである犬は法律上あくまで物なので,これまた物や権利である遺産(不動産とか,預貯金とか)を所有することはできないんです。仮にペットが不動産を所有しても,じっさいこれを管理したり,契約して売ったりできません。
ペットどうやって遺産相続させるの?
「直接」にできないのなら,「間接」
ペットに遺産相続をさせるということの意味は,直接ペットに遺産相続させるんじゃなくて,「間接的」にペットに遺産相続をさせること。
直接ペットに財産を残せないのなら間接的に、つまり誰かにペットのお金を預けるように相続する方法しかありません。
「ペットに遺産相続させたのと同じような効果がでるように法律の手続きを考える」
ペットは、相続したお金を銀行から引き出したり、
ペットショップの支払いをクレジットカードでしたり
犬小屋の家賃を大家に支払う
ようなことはできません。
ペットのためにこれらの事をしてくれる人を信頼してその人にペットのお金を残すのです。
しかも、可愛いこのこたちの生活を保証してくれて
死に目を見取るまで
おなかがすいたり
虐待されたりしないように
自由気ままに今までどおりの暮らしができるようにしてくれる信頼できる方を探す事
これが重要になってきます。
これならば,うまくやればきっと実現できます。法律は,そこまでペットを苦しめるものではありません。ただし,うまくやらないといけません。上手くやらなければ,あなたの望みは実現できないのです。だからその方法を,ここで説明しようと思います。
ペットに遺産相続させたのと同じになる方法
ペットに相続させる新しい方法?
ペットに相続させる方法をインターネットで調べているといろんな方法が出てきます。なにやら会社を作って財産を移したり,複雑な信託契約をしたり
それもそのはずです。いまペットに実質的に遺産相続をさせる方法がいろいろ考えられています。
法律の専門家ではないあなたがそんな情報に触れても
なんのことかわからないし,あんまりややこしいことをしたくないと考えるでしょう。
それに,あなたがペットを大事に思う気持ちとちょっとずれているような
むしろ本日現在でも通用する古典的な方法です。
法律関係が複雑ではなく,誰でも理解できて,今後も通用する方法です。
その意味で,り最新のやり方だということができます。
ペットに遺産相続をするのに一番大事な考え方
どんなやり方を採用したとしても,担当者が信頼できなければ,結局ダメになってしまうと思うからです。
このことからも分かるように,仕組みよりも大事なのは,「信頼できる人」を見つけることです。
ペットは命です。それを理解している人を真剣に探さないといけません。
身近な人だからと信頼できるか?と言うとそうではなく
信頼できる人をみつけることこそ、あなたが一番力を入れて行うことです。
ペットの相続はそれにかかかっています。
この信頼できる人を見つけるのは誰の仕事か?法律家の仕事か?違います,それはあなたの仕事です。あなたの仕事なんです。ずっと一緒に生活していたペットを誰に任せたらいいか,そのことについて,一番目利きができるのは間違いなくあなたです。法律的なことはこれから説明しますが,それだけでは何も解決しない。信頼できる人を見つけてくるのは,あなたの仕事だということを覚えておいてください。
それでは,私のほうで,法律的な仕組みを二つほど説明していきます。
遺言書を作って「負担付遺贈」をする
負担付遺贈の意味とやり方
じっさいにペットのお世話を親身にしてくれる信頼できる人を見つけます。
人に財産を相続させる遺言をします。ただの遺言ではありません。
「最後までペットのお世話をする」という負担付の遺言です。
この人(人間ですが)があなたの遺産を相続します。
ペットのお世話をしている限り遺産をもらえるのです。
ペットのお世話をしないなら遺産を返さないといけません。
じっさいに継続的に,また親身に,お世話をしているかどうかチェックする仕組みも作ります。そのためには,「遺言執行者」という人をあなたが指定しておきます。遺言執行者は,財産をもらった受遺者が,ちゃんとペットのお世話をしているかどうかを定期的にチェックします。もし頼んでおいた受遺者がちゃんとペットのお世話をしていなかったら,遺言執行者から「ちゃんとやってね」と催告してもらいます。催告してもダメなら,遺言執行者から裁判所に請求して,遺言を取り消してもらいます。
遺言が取り消されると,遺産は元に戻って法定相続になってしまうので,そうならないように予備的な仕組みも整えておきます。次の人に頼む仕組みです。
負担付遺贈のメリット
この仕組みのメリットというか,ポイントになっているのは次の点です。
- 財産をもらうと嬉しいのでやる気が出ること
- お世話を続けるモチベーションになること
- 遺言執行者がチェック
負担付遺贈のデメリット
- 遺贈は放棄できるので,受遺者が財産いらないと思えば投げ出されてしまうこと
- お世話をする前に,先に,いっぺんに,財産が受遺者に移ってしまう
- 受遺者の個人財産と区別が付かない,受遺者が破産したりたら差押えられ財産がなくなる危険
「遺言信託」や「生前信託」をする
遺言信託・生前信託(遺言代用信託)の意味とやり方
負担付贈与のデメリットをなくす方法として考えられる方法です。
信託とって分かりますか?
信託って
「AさんがBさんに頼んで,財産をあんた渡すから、こういうふうに使ってね」と約束することです。
Aさんが「委託者」,Bさんは「受託者」,財産を「信託財産」
といいこういうふうにということを「信託目的」といいます。
信託契約とか遺言とかですることができます。
信頼できる人に財産を信託して,ペットの世話のためにだけ使ってもらいます。
具体的には,飼い主に毎月必要な分だけ飼育費を渡してもらうのです。
財産を託された受託者は,
信託財産を,自分の財産とは切り離して管理処分します。
そして,財産を託す受託者や世話をする飼い主がいなくなっても,
他の人担当できるように,最初に仕組みを作っておきます。
預かっている人がちゃんと面倒を見ているかチェックするため、「信託監督人」を選んでおくこともできます。
信託のメリット
1番のメリットは,何と言っても,財産を信託できることです。
どういうことかというと,あなたの財産は,受託者の財産と法律上切り離された信託財産として管理されるので,万一受託者が破産したりしても関係ありません。あなたの財産は常に独立しており,完全に守られるのです。
あと,生前信託(遺言代用信託)の場合,契約でするので,受託者が勝手に放棄できないのもメリットです。
信託のデメリット
- まずあなた自身,ちゃんと仕組みを理解するのが難しいことです
- 内容が複雑になるので,仕組みを作ったり,契約を締結するのに費用がかかること。
まとめ
何より大事なのは,あなたの大切なペットを,
親身になってお世話にしてくれる人「信頼できる人」を見つけることです。
「誰に相続させたらいいですか?」という質問にあなたが好きな人。
ペットは「直接」相続できない。
だから,「お世話してくれる人」を誰にするかがとても大切なのです。