終活アドバイザー&行政書士のプロフィール

[prof name="小野馨" img="https://seinen-kouken-fun.com/wp-content/uploads/2017/01/syasin.jpg" facebook="★facebookのプロフィールURL★" twitter="★TwitterのプロフィールURL★" google="★GoogleプラスのプロフィールURL★" youtube="★YoutubeのプロフィールURL★" instagram="★InstagramのプロフィールURL★"] 100歳まで健康で長生きをしながらやりたいことをやり遂げて死んでやる!そんな前向きな方(今は前向きでなくても前向きにして見せます!笑)を応援する終活やビジネスに関する法律知識が満載の当サイトの管理人であり、行政書士をしています!実は無農薬農家で野菜を食べてする体質改善アドバイザーでもあるんです。そのスキルを生かして終活を死ぬための準備ではなく、いつまでも健康で前向きな人生を送るための活動という方向で皆様を応援しています![/prof]

民事信託・家族信託

家族信託を使ってうまくおじいちゃんからお孫さんにお小遣いを渡す方法!

投稿日:

家族信託でおじいちゃんの思いをうまくお孫さんに!

 

民事信託のうち財産管理を親族に任せることを「家族信託」といいます。

 

家族信託とこれまでの信託の違いは「儲けを考えない信託」と言うこと。

信託の仕組みはまったく同じです。

つまり、家族のために財産を管理する信託と言うことです。

 

今日はその仕組みをうまく使って、賢い節税対策をしながら、可愛いお孫さんにおじいちゃんが

「おこづかい」をあげる仕組みについてわかり易く説明します。

 

それでは、「おこづかい信託」の登場人物を見てみましょう!

1 財産を信託する人を「委託者」  おじいちゃん

2 財産を管理する人を「受託者」  お父さん

3 財産の利益を受け取る人を「受益者」  お孫さん

と呼びます。

 

この場合、最初におじいちゃん(委託者)とお父さん(受託者)が、信託契約を締結します。
これで家族信託が始まります。

お孫さん(受益者)は、契約書に名前はでますが契約者ではありません。
信託契約で委託者と受益者を間違わないように!

財産の利益をもらう権利を贈与されたものとして受益者に贈与税がかかるので注意が必要です。

 

大切なのは家族信託は、「父親=委託者=受益者」とすること。

また、 父親にもしものことがあり相続が発生しても、受益者としての権利を母親に移転することを

信託契約に書いておけば権利が引き継がれます。
このとき、妻には贈与税ではなく、相続税がかかります。

 

このように信託できる財産には制限がないのでお金・不動産・株式など何でも信託できます。
例えば、祖父が、小学生の未成年者の孫に、お金を贈与したとします。
ただ、このままでは、未成年者の孫が無駄づかいをするかもと心配するでしょう。
そこで、孫が父親と信託契約を締結して、お金を管理してもらい、毎月、3万円を渡すことにします。

ここで重要なのは、信託契約によって、孫のお金は父親の口座で管理できることです。
孫の口座には、毎月3万円のお金が入ってくるだけで、それ以外はないため、無駄づかいを防げます。
よい方法ではあるのですが、注意点もあります。
それは、外見上、祖父が父親に贈与した場合と見分けがつかないことです。
「一度、孫の口座に振り込んで、それをすぐに父親の口座に振り込んでいるから、途中経過が違う」という主張はできますが、これだけで安心はできません。
そこで、信託契約をいつ作成したのか、ということを証明するために、公証役場で確定日付を押してもらいましょう。
そして、贈与税の申告書を提出する場合には、そこに信託契約のコピーを添付することをお勧めします。(通常、添付する必要はない)

さらに、家族信託を、ぜひ活用して欲しいケースが、2つあります。

 

財産の管理は、受託者が行える

 

財産は、委託者の名義から、受託者の名義に変わります。
そのため、生前から父親が財産を誰かに委託しておくことで、遺言書と同じことができ、かつ相続の争いも防げるのです。
例えば、父親の生前に、すでに妻の判断能力が劣っていたとします。
父親は、妻の将来の生活費を心配して、アパートを相続させて、賃料をずっと渡したいと考えました。
でも、妻がアパートを相続しても、修繕の意思決定どころか、賃借人との契約すらできないかもしれません。
そこで、生前に父親が委託者と受益者、長男を受託者として、アパートの信託契約を締結しておきます。
その時点で、アパートの名義は、長男に変更されますが、その賃料からの利益は、受益者である父親が受け取ります。
そのあと、父親の相続が発生したら、妻に受益者の地位を引き継がせるのです。
それでも、アパートの名義は、長男のままなので、管理に支障をきたすことはありません。あくまで、賃料からの利益だけが、妻の口座に振り込まれるのです。
父親の相続のときに、アパートの管理を誰が行うかで、親族でよく争いが起こりますが、それも防ぐことができます。

 

2.二次相続以降も、指定できる

 

父親が遺言書を作ったときには、自分の財産を誰に相続させるかを指定できます。

ですが、その次の相続人までは、指定できません。

その次の相続人と言うのが二次相続です。

 

家族信託を使えば、この二次相続の問題も解決する可能性があるのです。

 

例えば、子供がいない夫婦の場合、夫の自宅を妻が相続するのは賛成でしょう。

ところが、その妻の相続になると、妻の両親、または兄弟が相続人となり夫の親族とは切り離されてしまいます。

もし夫の自宅が、先祖代々から継いだ土地とすれば、まったく関係のない人に相続されることになります。

妻が遺言書を作成して、夫の親せきに自宅を遺贈すれば、よいのですが、その保証はありません。
こういう場合に家族信託を使うと、妻の次に自宅を相続する人まで信託契約で指定できるのです。

安心して妻に相続させることができますね。

 

最後にまとめ

 

今日は、信家族信託を利用しておじいちゃんから孫にうまくお小遣いを上げる仕組みをご紹介しました。

これまでの相続の仕組みは、柔軟性がなく、いろいろ相続のことで悩みが多かったこともありますが、

この方法を利用すると、賢く節税対策を行いながらお孫さんにおこづかいをあげることができるようになります。

またこの家族信託は、お金以外の不動産や株にも応用できますので、

うまく家族信託の仕組みを利用するとあなたの悩みを解決することができるかもしれません。

 

生前贈与と家族信託をうまく活用して、あなたの大切な家族に財産を少しでも多く残してあげましょう!

そのために一度お気軽にご相談下さい!

-民事信託・家族信託

Copyright© 経営者の終活カウンセラー 小野馨 のブログ , 2023 All Rights Reserved Powered by STINGER.