終活アドバイザー&行政書士のプロフィール

[prof name="小野馨" img="https://seinen-kouken-fun.com/wp-content/uploads/2017/01/syasin.jpg" facebook="★facebookのプロフィールURL★" twitter="★TwitterのプロフィールURL★" google="★GoogleプラスのプロフィールURL★" youtube="★YoutubeのプロフィールURL★" instagram="★InstagramのプロフィールURL★"] 100歳まで健康で長生きをしながらやりたいことをやり遂げて死んでやる!そんな前向きな方(今は前向きでなくても前向きにして見せます!笑)を応援する終活やビジネスに関する法律知識が満載の当サイトの管理人であり、行政書士をしています!実は無農薬農家で野菜を食べてする体質改善アドバイザーでもあるんです。そのスキルを生かして終活を死ぬための準備ではなく、いつまでも健康で前向きな人生を送るための活動という方向で皆様を応援しています![/prof]

民事信託・家族信託 農業・農地

農家行政書士が教える認知症になる前に農地を信託しておくメリットとその方法

投稿日:

あなたが認知症になると農地の売却や農地転用して宅地を建てることができなくなるかも…

農地の凍結を防ぐうまい方法なら知っておくだけでも損じゃない!

 

こんばんは、

終活カウンセラー&行政書士の小野です。

 

あなたが農地を処分する前に認知症になってしまったら…

その農地はどうなってしまうでしょうか?

 

突然、このような質問を投げつけてしまいました。

こういう場合、今までは成年後見制度を利用して農地の処分を行うしかありませんでした。

 

成年後見制度は、家庭裁判所への報告義務があったり、少し敷居が高い制度です。

できれば使いたくないと言う方おおいです。

 

そして、結構使いにくい制度です。

どのように使いにくいかというと

 

仮に、あなたが元気なうちに農地の売買契約をした矢先に認知症になったとします。

 

この場合は、まだいいです。

 

成年後見制度で農地の売買に関する「農業委員会の許可」と「代金決済」をすることができます。

 

では、まだ農地の買い手が見付かっていない状態で認知症になったらどうでしょうか?

この場合が非常に厄介です。

 

本人が認知症になると、売買契約の締結に成年後見人が必要になります。

この成年後見人が農地を売るには、裁判所が認める合理的な理由が必要になります。

 

裁判所が認める合理的な理由って何?

とういことですが、

・老人ホームへの入所費用

・介護費用

を捻出するためには認められます。

 

ですが、そのような事情が無い場合に、

 

成年後見制度では、農地を売ることができない可能性があります。

 

また、息子に家を建てるために後見人が農地を宅地化する計画を立てることもなかなか認められません。

後見人が就くことで農地を処分できないことになる場合があるのです。

 

つまり、成年後見制度そのものが足かせになるという本末転倒な事態なります。

ですので、できれば負担の多い後見制度を利用したくないという方も少なくないです。

 

農地の信託を利用してスムーズに農地を処分できる!その方法とは

 

農地を信託することにより、上記の矛盾を解決できるかもしれません。

 

その方法とメリットをご紹介します。

 

-民事信託・家族信託, 農業・農地

Copyright© 経営者の終活カウンセラー 小野馨 のブログ , 2023 All Rights Reserved Powered by STINGER.