任意後見契約をする前に知っておきたいこと全集
初めまして
終活コンサルタント&行政書士の小野馨です。
今日は、任意後見制度について詳しくご説明させて頂きます。
成年後見制度とは
任意後見制度は成年後見制度のひとつで、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けて考えることができます。まずは、この2つの違いなどを解説していきます。
成年後見制度とは
そもそも成年後見人制度という言葉は、未成年後見制度という制度に対する言葉なのです。未成年後見制度とは、未成年者の両親が亡くなった場合に、子供の保護のために親権者の役割を果たす後見人が選ばれることを意味します。
そして、成年後見制度は成年者であっても判断能力が充分でない人に対して、後見人などによってサポートを行うことを指すのです。
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される制度です。この点が、任意後見制度の非支援者が判断能力のある内に、自らで任意後見人や後見事務内容を決めていくこととの違いです。
法定後見制度は3種類に分けられる
非支援者の判断力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられます。どの種類に分類されるかどうかは、医者のそれぞれの基準は以下の通りです。
・後見
買い物など日常的な生活において支障があり、誰かにサポートしてもらう必要がある。援助者として「成年後見人」が選任されます。
・保佐
買い物など日常的な生活は支障がないが、土地の売買など重要な財産行為や契約行為の判断を一人でできない状況にある場合。援助者として「保佐人」が選任されます。
・補助
買い物など日常的な生活が一人で出来る部分もあるが、不安も多くサポートがあったほうがいいと判断できる状況にある場合。援助者として「補助人」が選任されます。
財産管理委託契約と成年後見制度の違い
財産管理委託契約(ざいさんかんりいたくけいやく)とは、自分の財産の管理や生活事務の全部または一部を、代理権を与える人を選んで管理内容を委任する制度です。任意代理契約とも呼ばれており、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度との大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害で判断能力の減退があった場合に利用できる制度に比べて、財産管理契約は判断能力の減退がない場合でも利用できます。
つまり、すぐに財産の管理を始めなければならない場合や、判断能力が徐々に低下していて、その前から財産の管理を継続させたい場合、に有効な手段といえます。
任意後見制度を利用する際の全体の流れ
こちらではまず、任意後見制度を利用する際のおおまかな流れをご紹介します。ここでおおまかな流れを知った上で、それぞれのケースに合った手続きを行いましょう。
①任意後見制度の利用を考え始める
今は元気だが、自分の判断能力が落ちた時が心配になり支援を受ける準備を始める決意をする。
②支援して欲しい内容を決める
自身の判断能力が落ちた場合に、どのようなことを手伝ってもらいたいのか決めておきます。そのためには自身のライフプランが必要です。例えば、自分一人で生活することが難しくなった場合に「在宅でケアを受ける」「施設でケアを受けるならどの施設がいいのか」「病院にお世話になるにはどの病院がいいのか」など、自身の希望を元に、支援してもらう内容を決めましょう。
③支援してくれる人を決める
あなたのライフプランを元にサポートをしてくれる信頼できる人を任意後見人として選びましょう。一般的には、家族・友人・弁護士や司法書士などの専門家などから、適任者とされています。あなたのライフプランやどう生きたいのかという想いを、腹を割って話し合える人物が望ましいです。
④任意後見人との契約手続き
自身が必要とする支援内容を盛り込んだ契約を、任意後見人との間に結びます。任意後見契約は公正証書によって締結されます。手続きは最寄りの公証人役場で行いましょう。あなたから依頼を受けた公証人が法務局へ任意後見契約の登記を申請し、契約が結ばれます。
⑤任意後見をスタートするには家庭裁判所への申し立て
認知症などの症状により、任意後見人のサポートが必要となった場合は家庭裁判所への申し立てを行いましょう。任意後見制度を利用するには、家庭裁判所の審判によって任意後見監督人を選任してもらう必要があります。任意後見監督人は任意後見人が契約によって定まられた仕事をきちんとおこなっているかチェックを行います。
⑥任意後見制度の利用開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見人による任意後見契約の内容に沿ったサポートが行われます。任意後見制度を利用する場合には上記の図のような3つのケースが考えられます。
以下で、それぞれのケースごとの手続きの流れをご紹介します。
任意後見制度のケース別で行う3つの方法
前項で任意後見制度の全体的な流れを確認してきましたが、次に「即開始したい場合」「準備を行う場合」「検討したい場合」の3つに分けてご紹介していきたいと思います。
即開始:被支援者の判断能力に不安がある場合
非支援者に判断能力への不安がすでにあるケースでは、早い段階で任意後見制度を利用する準備を行わなければなりません。この場合、先に挙げた支援して欲しい内容を決めるから任意後見制度利用までの手続きを一気に行いましょう。
準備開始:被支援者の判断能力に不安がない場合
被支援者の判断能力に不安がない場合は、後見人による全面的なサポートを受ける必要はありません。このケースでは任意後見契約と任意代理契約を行いましょう。
任意代理契約について
任意代理契約とは、判断能力のある状況であっても支援を受けるための契約です。この契約は任意後見契約とは関係がなく、一般的な委任契約と同様となります。この契約においては、当事者で取り決めを行った法律行為について、任意代理人が代理権によって支援を行います。
任意代理契約では、任意後見契約には不可欠な監督人が存在しません。そのため、任意代理人がきちんと代理作業を行っているかどうかは、非支援者自ら行う必要があります。
任意代理契約のタイミング
任意代理契約は先に挙げた「支援してくれる人を決める」の後に手続きをしましょう。その後、「任意後見人との契約まで行うと、一旦手続きは終了です。その後は、非支援者の判断能力が低下した頃合いを見計らって、「家庭裁判所への申し立て」からの手続きを行いましょう。
検討期間:将来支援を受けたい場合
このケースの人は、現在の支援を必要としていません。将来の不安を見越した準備をしている状況です。そのため、まずは任意後見人との契約までを行いましょう。その後、支援が必要になった段階で、「家庭裁判所への申し立て」以降の手続きを行いましょう。
任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度にもメリットとデメリットがあります。制度利用の前にあなたの状況に任意後見制度が合っているのかどうかを判断することをオススメします。
任意後見制度のメリット
後見人を自由に選べる
任意後見制度では、非支援者の判断能力が低下する前に自ら後見人を選ぶことができます。また、任意後見人になるための特別な資格は必要が無いため、親族や行政書士などの法律関係者や福祉専門家など、非支援者にとって信頼が置ける最適な人選が可能です。
非支援者が希望した生活ができる
非支援者の判断能力が低下する前に、任意後見人に要望する事項を定めておくことが出来るため、非支援者の希望に沿ったサポートを受けることが可能です。そのために希望する内容を任意後見人契約内に盛り込んでおきましょう。具体的には「生活」「財産管理」「医療監護」に関する項目です。
任意後見人の働きを監視できる
任意後見制度を利用するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらわなければなりません。非支援者の判断能力がない状況であっても、事前に結ばれた任意後見制度の契約に基づいた支援を行っているかどうかを、第三者が監視してくれるため安心ができます。
任意後見制度のデメリット
死後の事務や財産管理をお願いできない
任意後見制度の契約は、非支援者が亡くなると同時に修了してしまいます。そのため、もし一人暮らしで親族のいない人が亡くなった場合の、葬儀・墓の手配・家の片付け・財産管理を行ってもらえず、非支援者が不安を持ってしまいます。
法定後見制度のような取消権がない
取消権とは、非支援者が判断能力を持っていないのにもかかわらず、任意後見人が立ち会わずに不利な契約をしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる権利のことです。すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される法定後見制度では、この取消権がありますが任意後見制度では取消権が認められていません。
そのため、不利な契約を誤って結んでしまったとしても、それを取り消すことができません。
任意後見制度は利用し始めるタイミングが難しい
非支援者の判断能力が低下した時点で任意後見制度がスタートされます。しかし、任意後見人が非支援者と同居している親族でない場合は、本人の判断能力がどれだけあるのか判断を下しにくい傾向があります。
任意後見制度の申立てを行う手順
任意後見制度を利用するタイミングや全体の流れを知ったところで、具体的に任意後見制度の手続きをするための手順をご紹介していきます。
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
認知症などの症状により、任意後見人のサポートが必要となった場合は非支援者の住所地にある家庭裁判所への申し立てを行いましょう。
任意後見制度の申立てができる人
申し立てができる人は以下のような人達です。
◇非支援者
◇非支援者の配偶者
◇非支援者の4親等内の親族
◇非支援者の任意後見人
任意後見人になれる人
任意後見人の資格に対して、法令上の制限はないためどのような人であっても任意後見人になれるといえます。非支援者が信頼できる人にお願いするといいでしょう。
任意後見人になれない人
しかし以下のような人は任意後見人としては不適任であるとされています。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被保護人
- 家庭裁判所によって後見人として欠格と判断されたことのある者
- 破産者
- 非支援者への訴訟経験がある者とその配偶者と直系の血族
- 現住所がわからない者
特に未成年者、成年被後見人、被保佐人、被保護人は「制限行為能力者」と呼ばれ、法律行為が制限されている方々になります。民事法の分野では未成年者のほかにも、成人についても裁判所に申し立てることによって救済を受けられる制限行為能力者となることができ、これを成年後見制度といいます。
任意後見人は複数人でも構わない
ただ、その場合は各自が任意後見人としての権限を行使できるのか、共同でのみ権限を行使できるようにするかのどちらかに決める必要があります。
申立てに必要な書類
この申し立てで必要になる書類は以下の通りです。
- ◇申立書
- ◇申立書付票
- ◇任意後見契約公正証書の写し
- ◇申立人の戸籍謄本
- ◇非支援者の戸籍謄本・戸籍の附票・登記事項証明書・診断書
- ◇任意後見人の戸籍謄本・住民票・身分証明書・すでに他の後見人に登記されていないことの証明書
申立ての費用
- ◇収入印紙:800円(申立て手数料)
- ◇収入印紙:1400円(登記手数料)
- ◇郵便切手:3000円〜5000円程度(連絡用に使用され、裁判所によって異なります。)
家庭裁判所による審判
任意後見監督人選任の申し立てにより、家庭裁判所が審判を行います。審判が下されるまでの期間はだいたい2ヶ月〜4ヶ月です。審判によって審判が下されて任意後見監督人が決まると、任意後見契約の効力が発揮され任意後見人による非支援者へのサポートがスタートします。この審判においては、以下のような事柄が実施されます。
任意後見監督人の調査
家庭裁判所調査官が該当者へ事情聴取や関係者への問い合わせによって、任意後見監督人について調査します。
審問
必要があれば、家庭裁判所の裁判官が事情を尋ねます。
鑑定
非支援者の判断能力についての調査が必要な場合は、医師による精神鑑定を実施します。
審判
これまでの結果を踏まえて、裁判官が任意後見監督人の選任についての審判を下します。決定した審判内容はすみやかに申立人や任意後見人などの関係者へ通知されます。
任意後見契約の効力が始まる
ここまで見てきたように、非支援者が任意後見人との間に任意後見契約を結んだだけでは、任意後見制度を利用できません。この制度を利用するには、非支援者の判断能力が衰え始めてから家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。この選任が行われてから初めて、任意後見制度がスタートするのです。この時点から任意後見人は任意後見契約の内容を元に、支援を行います。
任意後見契約の終了
任意後見契約は、任意後見契約の解除や任意後見人の解任、ご本人について法定後見の開始またはご本人の死亡、任意後見人の死亡によって終了します。
任意後見制度の利用にかかる費用
任意後見制度においては、準備段階において2種類の費用と制度利用中は人件費がかかります。
公正証書作成の費用
任意後見制度の準備でまずかかる費用が、任意後見人との契約を行うために作成する公正証書の作成手数料です。その費用は以下の通りです。
- ◇基本手数料:11,000円
- ◇登記嘱託手数料:1,400円
- ◇登記所に納付する印紙代:2,600円
任意後見監督人選任の申し立ての費用
任意後見制度の準備の中で次にかかる費用が、任意後見監督人選任の申し立てにかかる費用です。その費用は以下の通りです。
- ◇収入印紙:800円(申立て手数料)
- ◇収入印紙:1400円(登記手数料)
- ◇郵便切手:3000円〜5000円程度(連絡用に使用され、裁判所によって異なります。)
- ◇精神鑑定:5万円〜10万円(精神鑑定が必要な場合のみ)
任意後見人への報酬
任意後見制度を利用する場合は、非支援者のサポートを行うために任意後見人と任意後見監督人が仕事を行います。そのために、その二者に対して報酬が出される場合があります。
報酬額
任意後見人への報酬は、非支援者の身内が任意後見人を務めているケースでは無報酬の場合が多いですが、法律関係者などの第三者が任意後見人となった場合は報酬が支払われるのが普通です。
その際の金額は月額2万円となり、もし管理金額が大きい場合であれば、任意後見人の負担が重いため、月額が上がります。
・任意後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬:月額2万円
もし、非支援者の財産が多い状況で財産管理事務が複雑で困難なケースでは、報酬額が増えます。
・管理財源が1,000万円〜5,000万円以下の場合の報酬:月額3万円〜4万円
・管理財源が5,000万円を越える場合の報酬:月額5万円〜6万円
また、後見事務の内容において特別困難な事情があった場合には、月額報酬額の50%の範囲内で妥当額を報酬として追加されます。
任意後見監督人への報酬
家庭裁判所の裁判によって、任意後見監督人への報酬が支払われるかが決まります。報酬額を決めるための要素は主に以下のようなものです。
- ○担当している監督事務の内容
- ○非支援者の財産額
- ○任意後見人の報酬額
このような要素を元に、無理のない金額が設定されます。その金額に基づいた報酬は、任意後見人が管理する非支援者の財産の中から支払われます。
任意後見人となった人が行う任意後見の仕事内容
次に、任意後見人となった方が、具体的にどのような仕事をするのかを知っておきましょう。
任意後見人の仕事内容
任意後見人のしごと内容は非支援者の「財産管理」と「介護や生活に関するサポート」です。主な内容は以下の通りです。
①財産管理のサポート内容
自宅などの不動産管理 | 年金の管理 |
預貯金の管理 | 税金や公共料金の支払 |
社会保障関係の手続き | 遺産に係る手続き |
②介護や生活に関するサポート内容
要介護認定の申請などの手続き | 入院手続き・費用の支払い |
介護費の支払い | 生活費の送金 |
医療契約の手続き | 老人ホームでの契約手続き |
任意後見人の権限について
任意後見人の持つ権限は、後見事務内容として任意後見契約に非支援者の希望を元にして定められています。そして権限が許されているのは以下の事柄に関する事務手続きに限定されています。
◇自己の生活
◇療養看護
◇財産管理
いつから仕事を始めるか
任意後見人としての仕事は、非支援者の判断能力が低下したと判断できるようになることがスタートするきっかけです。実際に仕事を始めるには家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要なため、速やかに家庭裁判所へ申立てを行いましょう。
途中解約をする場合
任意後見契約を途中で解除する方法は、その時期によって異なります。
任意後見監督人の選任前の場合
任意後見契約を証明する公正証書によって、いつでも契約を解除することができます。非支援者と任意後見人の両者が合意して解除する場合は、合意解除書が認められればすぐに解除されます。どちらか一方が契約解除を行いたい場合は、その旨を書面とし相手方とやり取りをする必要があります。
任意後見監督人の選任後の場合
任意後見監督人が選任されたということは、本人に判断能力がないことを意味します。そのため、本人保護の必要があるため、本人又は任意後見人が家庭裁判所へ契約解除の申立てを行い、許可を得る必要があります。
任意後見制度について知っておくべき注意点
任意後見人に預貯金等を使い込まれるリスクがある
あまり考えたくはないことではありますが、そもそも任意後見人は自身が信頼できる人として選んだ人です。ですが、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人も任意後見人の仕事について、適正に行っているかのチェックはしてくれます。
もし、任意後見人に不当行為や任務に適しない事由が認められた場合は、家庭裁判所が本人や親族、任意後見監督人の請求によって任意後見人を解任することができます。
任意後見人や任意後見監督人への報酬は誰が支払うのか
そもそもの話ですが、任意後見人に報酬を支払うか否かも、本人と任意後見人との話し合いで決めることができます。ただ、任意後見監督人へは家庭裁判所の判断によって報酬が支払われ、決定された報酬は任意後見人が管理する本人の財産から捻出されることになります。
死後、障害を持つ子供為に備える方法はないのか?
一般的な方法としては遺言をしてあげることが考えられます。次に、その子に契約締結能力がある場合には,子自らが委任契約及び任意後見契約を締結することも可能ですので,受任者に信頼できる適任の人を選ぶことができれば,安心できるのではないかと思います。
また、遺言や成年後見制度に変わる新しい方法として、「家族信託」や「民事信託」といった方法も注目されていますのでも、参考にして頂ければと思います。
まとめ|任意後見制度について相談する場合
もし、あなたが下記のようなお悩みがあれば、弁護士への相談を強くオススメします。
・もっと遺産を貰って当然だと思う
・遺産の分け方を兄弟で争っている
・遺言書の内容が真実か確かめたい
・自分勝手な相続人が居て困っている
・侵害された遺留分を取り返したい
大きな金額が動く遺産相続では、今まで仲の良かった兄弟でも争いに発展することが多くあります。仲が良くなければ尚更争いが起こる可能性は高いでしょう。