終活アドバイザー&行政書士のプロフィール

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終活・介護

もしもの時に備える見守り契約の内容と具体的な方法

更新日:

第2条 契約期間は、契約締結の日から満1年間とする。
2 契約期間満了日の1か月前までに甲又は乙から相手方に対し何らの意思表示がない
ときは、同一条件で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

報酬について

見守り契約の報酬を定める。無償も可能。

(電話・訪問)
第4条 本契約期間中、乙は甲に対し、定期的に電話連絡及び訪問・面談を行うこと等によ
り、甲の生活状況及び心身の健康状態の把握に務めるものとする。ただし、乙は、特
段の事情がない限り、その雇用する事務員に履行補助者として電話連絡及び訪問・面
談の一部を代行させることができる。
2 前項の電話連絡は、乙が甲から月1回程度の電話を受信することにより行う。ただ
し、甲からの電話がない場合には、乙から架電するものとする。
3 第1項の訪問・面談は、2か月に1回程度行うものとし、その際、乙が必要と認め
た場合には、6か月に1回程度「改訂 長谷川式簡易知能評価スケール」を使用して
認知症の簡易検査を行う。なお、具体的な面談日・時間等は、甲と乙が協議してその
都度適宜定める。
4 乙は、前項に定める面談日以外の日であっても、乙が必要と認めた場合又は甲の要
請があった場合には、随時面談を行う。
5 甲は、乙の訪問・面談が、次条に定める事務を行うためのものであって、甲の身辺
の世話や、世間話の相手、買い物の手伝い等のためのものでないことを承知する。

 

乙は、甲との電話連絡及び訪問・面談を通じて様子の変化を見守り、甲が消費者ト
ラブルに巻き込まれ、又は介護・福祉サービス契約の締結を必要とする状況や認知症
の発症が疑われる状態と認めた場合は、関係機関に対応措置の要請を行うものとする。
2 前項の場合、乙は、関係機関に対し、対応措置に必要と認める範囲で甲の個人情報
を含む一切の情報を提供することができるものとする。
3 甲が希望する場合には、乙は、甲があらかじめ指定した親族等の者に対し、第1項
の対応措置を要請するに至った経過を連絡する。

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