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相続・遺言

無効にならない自筆証書遺言の正しい書き方・作り方のポイント

更新日:

遺言には法律上の決められた作り方があります!無効にならない正しい書き方

 

終活アドバイザー&行政書士の小野馨です。

 

今日は、遺言書の中でも自筆証書遺言についてお話します。

 

ご自身で遺言をする時に、無効にならないように自筆証書遺言を遺すには

どんなところに気をつけて作成すればいいのか?

 

法律に定められた要件や形式を充たしながら、

作成する方法を解説していきます。

 

遺言ってね。

 

重要な要件を充たさない場合は、無効になることもあるので

気をつけながら作成してくださいね。

 

例えば、

「自宅は妻に相続させる』と言うふうに、不動産の場所や建物がどれなのか、

情報が記載されておらずに特定できないときは

建物の所有権の移転登記ができないので、相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなります。

 

また次の世代の相続も考慮する事が必要な場合もありますので、自筆証書遺言書を作成する場合は慎重に行う事が肝要です。もし少しでも不安がある時には相続の専門家に必ず相談しましょう。

自筆証書遺言書を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。せっかく作成した遺言書でも要件を満たせず無効になってしまい、遺言者の意思を伝える事ができなくなりますので慎重に作成しましょう。

1)遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事

•自筆証書遺言の場合は、パソコンで作成したものや誰かに代わりに書いてもらったものは

だめです。本人の直筆でないと無効です。

•音声やビデオの動画で撮影してもその遺言は無効です。

 

2)日付を明記する事
•「2007年1月吉日」などは、無効です。しっかり作成した日を特定できるように日付は確実に書きましょう。
•スタンプで日付を押すのも無効です。

3)署名・押印する
•ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。
•認め印でも問題はありませんが実印がベストです。

4)加除訂正は決められ方式に従って。
• 書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合は全て書き直ししたほうがよいでしょう。

5)その他の注意点
•遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
•不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。明確でない場合に遺言書による登記の移転ができない場合が生じます。土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。
•預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
•相続人の遺留分についてもよく配慮する。
•遺言による遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく。

6)封筒に入れて封印する
•法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。

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