遺産分割協議書作成のための4つのポイント
当ブログを見て頂き、ありがとうございます。
神戸の「終活コンサルタント&行政書士」の小野馨です。
今日は、相続には欠かせない遺産分割の仕方と協議書の作成についてのポイントをお話したいと思います。
分け方によっては税金の額も違ってきますので、ぜひ、参考になれば幸いです。
遺産分割とは
まず、遺産分割とは、
被相続人の相続財産の分け方について、相続人全員で行う話し合いのことです。
基本的に、相続財産をどう分けるかは、相続人みんなが話し合って自由に決めることが一般的です。
・法律どおりに分けよう!
・みんな同じ額にしよう!
・長男には相続分をやらないようにしよう。
・お家は妻に、預金口座のお金は子供たちで均一に分けよう。
と言うように、当事者の意思で自由に分け方を決めることができます。
そして、その取り決めたことを後で揉めないように明確に書面に残しておく必要があります。
それが「遺産分割協議書」です。
それでは、これから「遺産分割協議書」についてお話します。
遺産分割協議書って何?それにはどんなことを書くの?
遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割の協議で取り決めた内容を、書面にまとめて相続人全員で押印して、合意書として成立させる書類です。
この遺産分割協議書には、
・相続人全員で決めた取り決めを明確にする。
・後々、言った言わないなどのトラブルを防止する。
・不動産・預貯金・株式等などの各種名義変更で利用する。
・相続税を申告する際に、申告書に添付する。
という役割があります。
必ず作成しておきたい重要な書類です。
遺産分割協議書を作る際に、特定の様式や記載の仕方にルールがあるわけではありませんが、
相続人の権利義務が明確となるものでなければ、その内容について疑義が生じ、トラブルとなる可能性がありますので、遺産分割協議書の作成には深い相続知識とノウハウが必要になります。
また、より現実的な問題として、遺産分割協議書は「不動産の相続登記」「預貯金や株式、自動車の名義変更の手続き」に必須です。したがって、相続内容に従って財産を処理する場合に遺産分割協議書の作成は避けては通れないといえます。
相続人間で分け方を決める前に、ABCの三人相続人がいるケースでどういった分け方のパターンがあるのか検討してみましょう。
- 相続人間で全くの均等
- 不動産を住んでいる相続人へ、預貯金関係は他の相続人で均等
- A相続人は100分の98、B相続人とC相続人は各100分の1の割合で相続する
- A相続人が全て相続して、B相続人とC相続人は何も相続しない
- A相続人は不動産、B相続人は○○銀行の定期預金、C相続人は△△銀行の普通預金
- 全て換価して、お金で均等に割る
このように分け方は様々で、どのように分け合うかは本当に当事者の自由なのです。
ただし、金額で分け方を指定してしまうと、口座内の金額に変動があったときに困りますので、できるかぎり金額で分け方を指定するのではなく、割合を使って分配方法を決める方がいいでしょう。