遺留分についてプロが教える4つの話
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神戸の「終活コンサルタント&行政書士」の小野馨です。
今日は、相続時のに必ず残しておかないといけない遺留分についてわかり易くお話したいと思います。
遺留分とは何か
遺留分とは、「いりゅうぶん」と読み、相続財産のうち、法律上定められた一定の相続人に、必ず残しておかなければならないとされている金額を言います。
一定の相続人とは、妻や子のことを指します。
つまり、簡単に言うと、お父さんが亡くなった時、お父さんは、妻や子に遺産を上げたくなくて、
「俺は全額寄付する!」という遺言を残していても、
妻や子が、
「お父さんは、そう言っていても私たちには、これだけ貰う権利がある!」
と主張できるお金のことです。
では、遺留ぶんの額とはどのくらいの金額なのでしょう?
遺留額について
算定の基礎となる被相続人の財産とは、被相続人が死んだときにもっていた財産の額に、次にあげる贈与の価額を加え、そこから債務の全額を控除した額である
引用 民法
民法に規定されている加算される贈与とは、
(1)死ぬ前1年間にされた贈与
(2)1年以上前にされた贈与でも、両方の当事者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていながらした贈与(同法1030条)
(3)生前に被相続人から相続人に対して、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本のためにされた贈与(同法903条・904条)
とされています。
なお、控除される債務には、相続税や葬式費用も含まれます。
なお、遺産分割は、口頭ベースでも法律上の効力は生じますが、通常は遺産分割協議書を作成することによって書面に残すこととなります。
なぜなら、遺産分割協議がされたことを相続人間だけではなく対外的に証明していかなければ被相続人が贈与や遺贈をしたために、相続人が相続する財産の額(生前に贈与を受けた額も含む)が遺留分の額を下回ることになる場合には、その不足の部分を贈与や遺贈を受けた者から取り返すことができる。
これを遺留分の減殺(げんさい)という(民法1031条)。減殺は、贈与と遺贈がある場合にはまず遺贈から(同法1033条)、贈与が2件以上ある場合には時間的にあとのものからしなければならない(同法1035条)。ただし、遺留分権利者は減殺することができるだけで、この権利(遺留分減殺請求権)を行使しない間は、遺留分を侵害する贈与や遺贈の効力に影響はない。この権利は、遺留分の侵害を知ったときから1年、相続開始のときから10年経過すれば消滅する(同法1042条)。これを減殺権の消滅という。[ならないからです。
最後にまとめ
遺留分の制度は