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民事信託・家族信託

「永代供養信託」なら先祖の供養やお墓の管理のお悩みがすっきり解決!

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自分が死んだ後にお墓の管理をどうするか…そんなお悩みには永代供養信託がおすすめです。

 

こんばんは、終活カウンセラー&行政書士の小野です。

今日は、民事信託という制度を利用した永代供養の方法についてお話します。

 

「うちの子はみんな東京に行ってしまって…」

「私が死んだら先祖のお墓を見る人がいない…」

このような悩みをみなさんもお持ちではないでしょうか?

 

都市化とともに特に若い世代が都会へと移住し、故郷ではお墓の管理をする者がいなくなってしまった…

そういうお話を良く聞きます。

 

具体的には、このような悩み

  • 今は私がお墓を管理してるけど、息子は東京に住んでいるので後の管理はどうしよう…
  • お寺さんを信頼してるけど供養のお金を一括で払うのはとても抵抗がある…
  • 「死後委任契約」をして誰かに任す手もあるが法的に拘束力がないと聞いた…
  • 遺言書で管理費を負担付遺贈して、誰かに永代供養を頼んでもちゃんとしてくれるのか心配…

など、先祖から受け継いだお墓をどう守っていくか… 解決できない大きな悩みになっています。

 

 

これまでの法制度で誰か管理を任せても、ぶっちゃけ、誰も監督しないので安心して任せられませんでした。

ですが、最近、民事信託を利用してそのような悩みをうまく解決できる仕組みを作ることができるようになったのです。

 

それが「永代供養信託」です。

 

「永代供養信託」では、信託契約をすることにより、あなたの死後もちゃんと菩提寺に供養に必要な費用を支払ってくれる仕組みが作れます。

 

永代供養信託では、遺言書を作成して信託銀行へ管理を依頼します。

信託銀行は相続人からの死亡通知を受け、遺言執行者として遺言である永代供養の設定をおこないます。

 

 

永代供養信託を利用すると、その財産は寺院へ寄付する公益事業となり相続税はかかりません。

相続税の対策としても有効です。

 

永代とはいっても、菩提寺にもよりますが、一般的には「三十三回忌の法要」までを信託するのが目安です。

 

行なわれる供養の内容は、

・お盆

・お彼岸の合同供養

・祥月命日供養

・回忌供養

・月々の供養

・行事にあわせた供養

などを信託契約により費用を支払いながら行ってもらえます。

 

永代供養信託にご興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせくださいね。

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